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あれ?気づいたら解散していた⁈

こんにちは!

今年の冬は暖かい日があったり、大雪が降ったりと寒暖差の激しい日が続いておりますが、
皆様はいかがお過ごしでしょうか。

毎年冬になると、ちらほらあるご相談の電話が鳴ることがあります。

「登記簿謄本を取ったら、知らない間に解散になっていた」
「銀行に行ったら、解散していると言われた」

みなさん、突然のことに驚き、慌ててお電話いただくことがほとんどです。

そう、会社が自動的に解散(以下、みなし解散)させられてしまったのです!

冬にこういったご相談が増えるには理由があります。

その理由をお話しする前に、みなし解散とは何なのかお話ししましょう。

◎みなし解散とは

みなさん、御社の取締役や監査役(以下、役員)の任期が何年になっているかご存じですか。

非公開会社では役員の任期を最長10年とすることができるため、
会社を設立した時には覚えていても、
10年も経つと忘れてしまい、
あまり把握されていない方が多いのが実情です。

取締役や監査役の最後の就任日または設立日から10年経過すると、
法定されている上限の任期10年を確実に超えることになるため、
役員の重任登記が必要になります。

重任登記についての詳しい解説は、
下記に記載がありますのでぜひご覧ください。


役員任期と重任登記

10年間役員の重任登記もせず、
本店移転や、代表者の住所変更登記などの、
他の登記を何もせずに更に放置していると、
設立日または最後の登記をした時から12年経過した年の10月頃に、
法務局から登記簿に登記されている代表者のご自宅宛に、
通知が来ることになっています。

この通知が来たら、そのまま事業を継続する場合は、
該当箇所に記載して返送すると、
会社はそのまま存続することができますが、
この通知に対して返送をしないと、いよいよみなし解散となります。

なんと、全く意図していないのに会社が解散してしまいました。

通知にも気づかず、年明けに謄本を取ってみたら、
みなし解散になっていたことに気づくことが多いことが、
冬にみなし解散についてのご相談が多い理由となります。

ではなぜ、自動的に解散させられてしまうのでしょうか?

12年も何も登記していないということは、
10年以内にしなければならなかった重任登記もしていないため、
「この会社はもう事業をおこなっておらず、
ただ存在しているだけだろう」ということになり、
最後の確認の通知も反応がないということは、
全く動いていない会社とみなして、解散させようということになるからです。

ただし、通知が来るのがあくまで登記上の代表者の住所のため、
引っ越してしばらく経つが、代表者の住所変更登記をしていない場合は、
届かないこともあるようです。

では、みなし解散になってしまった場合、
もう復活することはできないのでしょうか?

◎みなし解散からの継続

ご安心ください。みなし解散になったとしても、
みなし解散から3年以内であれば、
解散前の状態に復活することができます。

会社が完全に閉鎖になるためには、解散したあとに、
清算結了登記をして閉鎖となるため、
まだ、復活する余地がある状態になっているためです。

つまり、みなし解散後は復活するか、
完全に閉鎖するかの2択になるということです。

なお、このまま復活せず、会社を閉鎖する場合は、
下記の記事をご覧ください。

会社の廃業(解散・清算結了)手続きについて【前編】

では、復活するためにはどうすればいいのか...

会社継続登記をすることによって復活することができます。

ただ、会社継続登記をするには、
それなりの費用がかかってしまいます。

会社の状態によって費用が異なってきますので、
一度司法書士等にご相談いただくことをおすすめいたします。

なお、弊所ではみなし解散からの継続登記についても多数申請実績がございます。

お見積りだけでも結構ですので、
いつでもお気軽にご相談ください。

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