相続・遺産承継

相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは一切の遺産相続を放棄し、相続人の地位を失うための家庭裁判所での手続きです。相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになります。故人の債務を免れたいときや遺産相続によるトラブルを避けたいとき等に有効な手段となり得ます。家庭裁判所への申し立ては複雑な法律手続きが必要なケースもあるため、難しいと感じられる方はお気軽にご連絡ください。

相続放棄の期限

相続の放棄は「自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと,それにより自分が相続人となったこと)を知った時」から3か月以内に家庭裁判所でその旨を申述しなければなりません。
これより後の放棄は原則的に認められませんが、特別な事情があれば認められる可能性もあります。一度ご相談ください。

ご用意いただく書類等 (一例・ケースにより異なります)

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 申述人(放棄をする方)の現在の戸籍謄本
  • 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 認印

手続きの流れ

全国どこのお手続きでも承ります

  • お問い合わせ

    お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。

    1
  • ご面談(ご来所)

    ご相続関係や放棄を望まれる理由等をお伺いいたします。

    2
  • お見積り

    相続放棄手続きの内容・費用にご納得いただけましたら、ご依頼ください。

    3
  • 申述書・請求書の発送

    相続放棄申述書書・請求書を郵送いたします。

    4
  • 申述書・必要書類のご送付、登記費用のご入金

    申述書へご署名と押印をいただきご返送いただきます。
    また、手続き費用のお振込みをいただきます。

    5
  • 相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出

    6
  • 家庭裁判所から申立人の方へ「照会書」が送付される。

    質問に回答し、ご返送いただきます。必要でしたら、回答内容に関しアドバイスも行っております。

    7
  • 相続放棄申立てが認められる。

    家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

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料金について

司法書士報酬(税込み) 印紙税等(実費)
相続放棄申述書作成 1人目 33,000円~
※2人目以降27,500円~(被相続人が同一の案件の場合)
1人につき 800円
相続放棄申述受理証明書取得
※取得を希望される場合のみ
5,500円
送料・交通費 約2,500円

司法書士報酬は、申立て期限までの日数に余裕がない場合や、死亡から3ヵ月を超えている場合等は加算されます。 詳しくはお話を伺ったうえで、お見積りを出させていただきます。

よくあるご質問

相続放棄をした後は何をすれば良いのでしょうか。

相続放棄が受理されると、家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送られてきます。被相続人が借金を残していたような場合には、債権者(金融機関等)に相続放棄した旨を伝え、上記の通知書コピーをお送り下さい。通知書を紛失してしまっても、後日、家庭裁判所で申述受理証明書という書類を発行してもらえます。

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