相続・遺産承継

公正証書遺言作成

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者が公証人と証人2名の前で、口頭で遺言の内容を告げ、公正証書の形で残す遺言書です。
公証人という専門家が関与するため、一般的な自筆証書遺言と比べて、内容や形式面でより正確な遺言書を作成することができます。また、原本が公証役場に保存されるので、紛失や偽造変造の危険性が低くなり、相続手続きをする際に、家庭裁判所の検認が不要となります。

ご用意いただく書類等

  • 遺言者の印鑑証明書(3か月以内)
  • 遺言者と相続人の現在の戸籍謄本
  • 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本(相続人であることがわかることが必要)
  • 遺贈を受ける方の住民票
  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 預貯金や有価証券の機関名、支店、残高がわかるもの
  • 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 実印

手続きの流れ

  • お問い合わせ

    お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。

    1
  • ご来所いただきお打ち合わせ

    当事務所までお越しいただき、お打ち合わせをさせていただきます。
    どのような遺言を希望されるのかをお伺いして、内容を検討します。

    2
  • 必要書類の収集

    遺言書の大体の内容が決まったら、戸籍や相続財産に関する資料をお預かりします。

    3
  • 遺言書の案の作成と修正

    お伺いした内容と資料をもとに、司法書士が遺言書の案を作成し、メール等により遺言者に提示いたします。
    遺言者が修正したい箇所があれば、遺言書の案を修正いたします。

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  • 公証人との打ち合わせ

    司法書士が公証役場に連絡をとり、遺言書の案と資料を提出します。
    遺言書の案が確定することによって、公証人の手数料も確定します。

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  • 請求書の発行・公証人手数料のお知らせ

    司法書士手数料の請求書を発行いたします。公正証書遺言作成日までにお振込みをいただきます。
    公証人手数料をお伝えいたします。こちらは公正証書遺言書作成当日に直接公証役場へお支払いいただきます。

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  • 公正証書遺言の作成

    証人2名を連れて公証役場へ行き、公証人に遺言書を作成してもらいます。
    公証人が、遺言書の内容を遺言者と証人2人に読み聞かせをします。
    最後に全員が署名し、公正証書遺言が完成します。
    遺言者に公正証書遺言の正本と謄本が各一部ずつ交付されます。また、原本は公証役場で保管されます。

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料金について

司法書士報酬(税込み) 登録免許税又は印紙税等(実費)
公正証書遺言作成サポート 110,000円~ 別途、公証人手数料がかかります
遺言証人 11,000円
戸籍収集 1通につき 1,100円 実費(送料・役所に支払う手数料)
登記事項証明書取得 1通につき 1,100円 1通につき 600円

公証人手数料は遺言の対象となる財産の価額に応じて、次のとおり定まります。

公証人手数料令第9条別表
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よくあるご質問

公正証書遺言の原本は、どのくらいの期間、公証役場に保管されますか。

保存期間は公証役場により異なる取り扱いをしています。現在のところ、遺言者が120歳程度の年齢に達する期間が経過するまで保存している公証役場等や、半永久的に保存している公証役場があります。

亡くなった人について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることはできますか。

平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、全国どの公証役場にでも照会を依頼することができます。なお、照会できるのは相続人等の利害関係人に限ります。亡くなった方の死亡の事実の記載がある戸籍と利害関係人であることのわかる戸籍、身分証明書を持参し、お近くの公証役場へご相談ください。

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