不動産登記

抵当権抹消登記

抵当権抹消登記とは

住宅ローンや事業資金等の返済が終わると、金融機関から抵当権抹消書類が発行されます。しかし、抵当権の登記記録が自動的に消えるわけではありません。法務局で抵当権抹消登記を申請する必要があります。

抵当権抹消登記の期限

抵当権抹消登記に申請期限はありませんが、早めの登記をおすすめいたします。

  • 書類を紛失する恐れがある。
  • 金融機関に代表者の変更や、合併・商号変更などが発生する可能性がある。

ご用意いただく書類等 (一例・ケースにより異なります)

  • 金融機関から発行された抹消書類一式(解除証書等、登記識別情報又は登記済証、金融機関からの委任状)
  • 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 認印

手続きの流れ

郵送のやりとりのみでお手続き可能
全国どこのお手続きでも承ります

  • お問い合わせ

    お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。

    1
  • お打ち合わせ

    メールまたはお電話で下記の内容をお伺いいたします。
    ①金融機関名
    ②物件の所在地番・家屋番号
    ③不動産所有者様の現住所・氏名

    ※お手元に抵当権設定契約証書をご用意いただきますとスムーズです。 2
  • お見積り

    お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。

    3
  • ご依頼

    登記手続きの内容・費用にご納得いただけましたら、ご依頼ください。

    4
  • 委任状・請求書の発送

    登記用の委任状・請求書を郵送いたします。

    5
  • 委任状・請求書の発送

    委任状へご署名と押印をいただき、必要書類を同封のうえご返送いただきます。
    また、登記費用のお振込みをいただきます。

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  • 登記申請

    法務局へ登記の申請をいたします。

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  • 登記完了

    法務局の審査が1週間~2週間ほどで完了いたします。

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  • 登記完了書類の発送

    登記事項証明書などをお客様へ郵送させていただき手続き完了となります。

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料金について

司法書士報酬(税込み) 登録免許税又は印紙税等(実費)
抵当権抹消登記 1件につき 11,000円~ 不動産1個につき 1,000円
事前調査用登記情報取得 2,200円 1通につき 全部事項 332円
所有者事項 142円
地図 362円
完了後登記事項証明書取得 1,100円 1通につき 600円
送料・交通費 約2,500円

司法書士報酬は不動産の個数等によって加算されます。 抵当権抹消登記の前提として住所変更や氏名変更登記が必要になる場合、別途費用が発生します。 抵当権抹消登記の前提として相続登記が必要になる場合、別途費用が発生します。 詳しくはお話を伺ったうえで、お見積りを出させていただきます。

費用例

抵当権抹消(戸建て)

※建物1個、土地1個の場合
報酬(税込) 14,300円 登録免許税等実費 6,364円 合計 20,664円

抵当権抹消(マンション)

※建物1個、敷地1個の場合
報酬(税込) 14,300円 登録免許税等実費 5,432円 合計 19,732円

抵当権抹消+住所変更登記

※建物1個、土地1個の場合
報酬(税込) 25,300円 登録免許税等実費 8,364円 合計 33,664円

当権抹消登記の前提として必要になる登記

  • 住所変更登記

    抵当権抹消登記の際、不動産所有者の登記簿上の住所が現在の住所と異なる場合、抵当権抹消登記の前提として住所変更登記が必要になります。

  • 相続登記

    抵当権抹消登記の際、不動産所有者が亡くなっている場合、抵当権抹消登記の前提として相続登記が必要になります。

よくあるご質問

銀行から受け取った抵当権抹消登記の書類を紛失してしまいました。
どうすればよいでしょうか。

銀行へ書類の再発行の手続きを依頼してください。ただ、登記識別情報又は登記済証は、再発行ができません。この場合、銀行に協力してもらい「事前通知制度」という特別な手続きにより抹消登記を申請することになります。通常より完了までにお時間をいただきますが、お手続きをすることはできますので、お気軽にお問い合わせください。

複雑な手続きでお困りの方
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