役員変更登記
役員変更登記とは
登記されている取締役や監査役、業務執行社員を変更する場合、役員変更登記が必要になります。また、株式会社において取締役や監査役の任期が満了した際には重任登記(任期の更新)をする必要があります。取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。なお非公開会社においては、定款に定めることで、10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで任期を伸長することができます。
役員変更登記の期限
- 役員変更登記は変更日から2週間以内に登記することが法定されています。
- 期限を過ぎて登記しますと、裁判所より、数万円の過料に課せられる可能性があります。
- 株式会社の場合、12年以上重任登記や他の登記をせずにいますと、登記官の職権によって、解散させられてしまう可能性があります。(みなし解散)
ご用意いただく書類等 (一例・ケースにより異なります)
- 会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 定款のコピー
- 法人税の申告書の別表2(株主構成がわかるもの)
- 申請人(代表者)の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 役員に就任される方の個人の印鑑証明書
- 会社のご実印
手続きの流れ
郵送のやりとりのみでお手続き可能ですので、
全国どこのお手続きでも承ります
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お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。
1 -
お打ち合わせ
事前に会社の登記簿謄本と定款のコピーを確認させて頂きます。また主な確認事項は下記になります。
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①役員の変更内容
②役員を変更される日付
③弊社からの書類送付先
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お見積り
見積書をメール、FAXまたは郵送にてご提示いたします。
3 -
ご依頼
登記手続きの内容・費用にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
4 -
請求書の発送
請求書を郵送またはメールにてお送りいたします。
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登記費用のご入金、押印書類のご送付
登記費用をご入金いただきましたら、押印書類を郵送にてお送りいたします。
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押印書類へご署名と押印をいただき、必要書類を同封のうえご返送いただきます。 -
登記申請
法務局へ登記の申請をいたします。
7 -
登記完了
法務局の審査が1週間~2週間ほどで完了いたします。
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登記完了書類の発送
登記事項証明書などをお客様へ郵送させていただき手続き完了となります。
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料金について
司法書士報酬(税込み) | 登録免許税又は印紙税等(実費) | |
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役員変更登記 | 22,000円~ | 10,000円 |
新たに監査役を設置・廃止 | – | 30,000円 |
取締役会設置・廃止 | – | 30,000円 |
事前調査用登記情報取得 | – | 332円 |
完了後登記事項証明書取得 | 1,100円 | 1通につき 600円 |
送料・交通費 | – | 約2,000円 |
資本金が1億円を超える場合、登録免許税が30,000円になります。
費用例
役員変更登記
役員変更登記
※監査役がいない会社に、監査役が就任よくあるご質問
役員が複数人就任します。追加費用はかかりますか?
役員が複数就任される場合でも、費用は変わりません。ただし、監査役がいない会社に監査役が就任する場合や、取締役会を設置する場合は、登録免許税が別途必要になります。
「会長」や「社長」といった役職名を登記することはできますか?
「会長」や「社長」等の役職名を登記することはできません。株式会社においては、「代表取締役」「取締役」等の名称で記載され、合同会社においては「代表社員」「業務執行社員」等の名称で記載されます。
代表者の自宅の住所を登記簿に記載したくありません。なにかよい方法はありますか?
代表取締役や代表社員の住所は必ず登記しなければなりません。しかし、アパートやマンション等の場合、建物名や部屋番号は省略して登記することも可能とされています。ただし、対外的な信用の観点からも、特段のご事情がない場合は、印鑑証明書に記載の住所のとおりに登記することをおすすめしております。