不動産登記

地目変更登記

地目変更登記とは

地目変更登記とは土地の利用用途が変更になった際に必要になる登記です。土地の登記記録には、その利用用途が登記されており、それを「地目」といいます。例えば地目が「雑種地」の土地上に居宅を建てた際は、地目を「宅地」に変更します。なお地目は23種類あり、土地の主な利用用途により決定されます。また地目が「田」や「畑」といった農地を他の地目に変更する場合、事前に農業委員会から農地転用許可(または農地転用届出)を受ける必要があります。

地目変更登記が必要になる例

  • 地目が「宅地」以外の土地上に住宅を建てた(「宅地」へ変更)
  • 地目が「宅地」である土地上の建物を取壊し、駐車場として利用することにした(「雑種地」へ変更)

ご用意いただく書類等 (一例・ケースにより異なります)

  • 農地転用許可証または農地転用届出書(元の地目が農地の場合)
    ※お手元にない場合は、事前にご相談ください。

手続きの流れ

  • お問い合わせ

    お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。

    1
  • お打ち合わせ

    メールまたはお電話で登記する土地の概要等をお伺いいたします。

    2
  • お見積り

    見積書をメール、FAXまたは郵送にてご提示いたします。

    3
  • ご依頼

    登記手続きの内容・費用にご納得いただけましたら、ご依頼ください。

    4
  • 必要書類のお預かり

    登記に必要になる資料等をご案内しますので、ご用意をお願いします。

    5
  • 委任状等の押印書類、請求書のご送付

    必要書類をご用意頂きましたら、押印書類と請求書を郵送にてお送りいたします。
    押印書類へ押印をいただき、必要書類を同封のうえご返送いただきます。また費用のお振込みをお願いします。

    6
  • 現地調査

    実際に現地へ土地家屋調査士が行き、土地の利用用途が変わっていることを確認し写真を撮影します。

    7
  • 登記申請

    現地調査の結果とお預かりした資料を添付し法務局に登記を申請します。

    8
  • 登記完了

    法務局の審査が1週間~2週間ほどで完了いたします。

    9
  • 登記完了書類の発送

    登記完了証、登記事項証明書などをお客様へ郵送させていただき手続き完了となります。

    10

料金について

土地家屋調査士報酬(税込み) 登録免許税又は印紙税等(実費)
地目変更登記 33,000円~
登記記録等取得費 1,500円~
送料・交通費 実 費

当事務所からの距離、必要書類のご用意状況等により報酬額が異なります。

費用例

地目変更登記

※所在地千葉県船橋市の宅地を雑種地変更した場合の例
報酬(税込) 33,000円 登記記録等取得費 1,683円 送料・交通費 2,380円 合計 37,063円

地目変更登記

※所在地東京都23区内の住宅を取壊した場合の例
報酬(税込) 49,500円 登記記録等取得費 1,683円 送料・交通費 3,850円 合計 55,033円

よくあるご質問

変更する地目は自由に選ぶことができますか?

地目は法定されており実際の土地の利用状況により判断される為、自由に選ぶことはできません。例えば現況が更地の「雑種地」に今後建物を建てる予定があるからといって事前に「宅地」に変更するようなことはできないのです。

地目変更登記は義務でしょうか?

地目変更登記には申請義務があります。不動産登記法上には「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と規定されています。登記記録上の地目が実際の利用用途と異なっている場合、売買や担保設定の際に支障が出る可能性がありますので早めに地目変更登記をすることをお勧めしています。

ひとつの土地を複数の用途で利用している場合、地目も複数登記できますか?

地目は土地一筆につき一種類と決まっていますので、複数の地目を登記することはできません。複数の用途で利用されている土地でも全体として主たる用途を判断し地目を設定します。

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