不動産登記

贈与登記

贈与登記とは

土地や建物の不動産の名義を変更するには、変更する原因が必要です。
お金のやり取りがある場合は売買、ない場合は贈与となります。
不動産を贈与した場合、贈与による所有権移転登記(名義変更)を行うことになります。

贈与にまつわる税金

不動産を贈与する際は、贈与にかかる各種の税金(登録免許税・贈与税・不動産取得税)を考慮しなければなりません。特に贈与税は高額となる可能性があるため、事前におおよその税額を管轄の税務署や税理士に相談することをお勧めいたします。当事務所では、ご希望されるお客様に、TOTALグループの税理士をご紹介いたします。
※贈与税に関するご相談は、税理士法人TOTALにて別途有料面談となります。

ご用意いただく書類等 (一例・ケースにより異なります)

贈与者

  • 登記済権利証または登記識別情報通知
  • 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  • 固定資産評価証明書
  • 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 実印

受贈者

  • 住民票
  • 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 認印
※事案によって他の書類も必要となる場合があります。

手続きの流れ

  • お問い合わせ

    お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。

    1
  • お打ち合わせ

    メールまたはお電話で詳しい内容をお伺いします。
    お手元に下記資料をご用意ください。
    ・固定資産評価証明書又は固定資産の納税通知書

    2
  • お見積り・必要書類のご案内

    見積書・必要書類のご案内をお送りいたします。

    3
  • ご依頼

    登記手続きの内容・費用にご納得いただけましたら、ご依頼ください。

    4
  • 請求書の発行

    登記費用は、ご面談日までにお振込みいただくか、ご面談日に現金でお持ちいただきます。

    5
  • ご面談

    原則として、贈与を受ける方・贈与をする方とのご面談をさせていただきます。
    ご面談日には、ご本人様確認・必要書類のお預かり・登記用押印書類への押印などを行います。

    6
  • 登記申請

    法務局へ登記の申請をいたします。

    7
  • 登記完了

    法務局の審査が1週間~2週間ほどで完了いたします。

    8
  • 登記完了書類の発送

    新しい権利証などをお客様へ郵送させていただき手続き完了となります。

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料金について

司法書士報酬(税込み) 登録免許税又は印紙税等(実費)
所有権移転登記(贈与) 1件につき 47,300円~ 評価額×20/1000
登記原因証明情報作成 5,500円
事前調査用登記情報取得 4,400円 1通につき 全部事項 332円
所有者事項 142円
地図 362円
完了後登記事項証明書取得 2,200円 1通につき 600円
送料・交通費 約3,500円

司法書士報酬は不動産の個数、評価額等によって加算されます。 贈与登記の前提として住所変更や氏名変更登記が必要になる場合、別途費用が発生します。 詳しくはお話を伺ったうえで、お見積りを出させていただきます。

費用例

所有権移転

※不動産評価額1000万円、不動産2個の場合
報酬(税込) 59,400円 登録免許税等実費 206,390円 合計 265,790円

所有権移転

※不動産の評価額3000万円、不動産2個の場合
報酬(税込) 64,900円 登録免許税等実費 606,390円 合計 671,290円

所有権移転+住所変更

※不動産の評価額1000万円、不動産2個の場合
報酬(税込) 70,400円 登録免許税等実費 208,390円 合計 278,790円

贈与登記の前提として必要になる登記

  • 住所変更登記

    贈与登記の際、不動産所有者の登記簿上の住所が現在の住所と異なる場合、贈与登記の前提として住所変更登記が必要になります。

よくあるご質問

贈与税を安く抑える方法はありますか。

贈与税には110万円の非課税枠が設定されており、これを「基礎控除」といいます。そして、基礎控除のほかにも税法上認められている次のような制度を利用して贈与の際に極力税金をかけないことができます。
1.相続時精算課税
原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。財産の贈与をした人ごとに2,500万円までの特別控除額があり、特別控除額分は贈与時に課税されず、将来相続が発生したときに相続税として課税されます。
2.配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

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