ご相続のお手続きでは、被相続人の出生から死亡までのつながった戸籍が必要となります。今回は、この「戸籍がつながっている」かを確認するポイントについて簡単にお話いたします。
〇「戸籍がつながっている」とは
「戸籍がつながっている」とは、「新しい戸籍の作成日(改製日・編製日・転籍日等)」と「一つ前の戸籍の最終有効日(消除日、除籍日等)」が一致していることを言います。そこで、戸籍のつながりを見るにはそれぞれの日付がポイントになります。
〇戸籍のつながりを確認する流れ
では、全体の流れを見ていきましょう。
まず、被相続人の「死亡」の記載のある戸籍(a)から確認を始めます。
aの戸籍を見て、作成された日付(①)を確認します。
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一つ前の戸籍(b)を取り寄せ、最終有効日(②)と①の日付を照合し、一致していればこのaとbの戸籍はつながっています。
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さらに一つ前の戸籍(c)を取り寄せ、同じようにbの戸籍の作成日(③)とcの戸籍の最終有効日(④)を確認します。そして、③と④が一致していれば、a→b→cまで戸籍が繋がりました。
このように日付の一致に留意して、一つずつ古い戸籍へと遡っていき、被相続人が「出生」した時点で有効であった戸籍まで取集できれば、完了です。
〇記載例
それでは、戸籍にはどのように記載されているのでしょうか。
以下、平成6年式(コンピュータ化された戸籍。横書きのもの。)及び昭和23年式戸籍(縦書きのもの)を例に見ていきましょう。それぞれ、「新しい戸籍」と「一つ前の戸籍」の下線部分の日付が一致していることを確認していきます。
【改製】 法改正によって戸籍の様式変更があった場合
新しい戸籍 : (平成6年式) 戸籍改製【改製日】平成○○年〇月〇日
一つ前の戸籍 : (昭和23年式)平成六年法務省令第五十一号附則第二条第一項による改製につき
平成○○年〇月〇日消除
【編製】 婚姻・離婚・養子縁組等の身分変動があった場合
新しい戸籍 : (平成6年式) 戸籍編製【編製日】平成○○年〇月〇日
(昭和23年式)出生の届出により平成○○年〇月〇日父母につき本戸籍編成
一つ前の戸籍 : (昭和23年式)平成○○年〇月〇日△△(配偶者名)と婚姻届出同月〇日
△市長から送付△(新本籍)に夫の氏の新戸籍編成につき除籍
【転籍】 転籍をして他の市町村から本籍の移動があった場合
新しい戸籍 : (平成6年式) 転籍【転籍日】平成○○年〇月〇日
(昭和23年式)平成○○年〇月〇日△△(旧本籍)から転籍届出
一つ前の戸籍 : (昭和23年式)平成○○年〇月〇日△△(新本籍)に転籍届出同月〇日
同市長から送付消除
なお、昭和23年式よりもさらに古い戸籍では、改製・編製・転籍等の戸籍事項欄が分かれておらず、戸主の身分事項欄にまとめて記載されていますので、ご注意ください。
出生から死亡までの戸籍は、このように日付を辿っていくことでつながりを確認することができますので、一歩一歩着実に進めていただければと思います。
弊社では、ご相続登記のお手続きも承っておりますので、よろしければお気軽にお問い合わせ下さい。