弊社では「相続放棄」の書類作成についても、
多くのご依頼をいただいております。
その中で注意が必要なケースを何点かお伝えします。
〈後順位相続人の存在に注意〉
相続放棄を行うことで相続人となる、
次順位者が存在する可能性があります。
民法では、配偶者は常に法定相続人で、
他の親族の順位を以下の通り定めています。
①子(死亡の場合は孫、直系卑属)
②親
③兄弟姉妹(死亡の場合は甥・姪)
後順位者は、先順位者が相続放棄を行って、
はじめて相続人となります。
家族構成によっては、①~③まで
全ての方が手続きを行う必要が出てきます。
複数回の相続が発生している場合
(以前お亡くなりの方の相続で、その後、相続人も亡くなっている)や、
養子縁組されている場合など、相続関係が複雑な場合には
法定相続人への該当の有無を①~③の順で、
慎重に判断しなければなりません。
〈順位が異なる相続人同士一度に手続きを行えない〉
次順位者は先順位者全員の相続放棄が受理されるまで、
相続放棄をすることができません。
多額の借金の存在により、一刻も早く相続放棄をしたい、
という場合でも順次お手続きを進める必要があります。
事案や管轄にもよりますが、家庭裁判所へ
放棄申述書という申立書類を提出してから、受理されるまで、
約1ヶ月半から2ヶ月半程要するケースがほとんどです。
案件によっては、迅速にお手続き進めても、
全ての方が手続きを終えるまで、半年程かかることもあります。
〈先順位相続人の相続放棄の有無照会をすべき場合がある〉
先順位者と交流がない等、放棄の有無を直接確認できない場合、
家庭裁判所に照会の手続きを行うべきケースがあります。
亡くなった兄弟には、配偶者や子がいたはずだが、
突然、債権者から自分のところへ督促の文書が届いた・・。
債権者へ問合せたところ、
妻子はすでに相続放棄済みとのことだが、面識がない。
上記のような事例では、自身の相続放棄申立ての前に、
事前に先順位者の存在を確認の上で、全員が相続放棄を行っていることを
家庭裁判所へ問合せておいたほうが無難です。
以前に一度、役所から被相続人の債務に関する督促を受けた方が、
事前の照会を行わずに放棄申立てを行ったところ、
家庭裁判所からの照会書で、
「あなたは、先順位相続人全員の相続放棄をいつごろ、どのような事情で知りましたか。」
という質問が来てしまい、回答に苦労したということがありました。
先順位者の相続放棄の照会は、あらかじめ相続人を特定した後、
該当の相続人から放棄の申立がなされているかを問合わせるものになります。
具体的に相続人を特定せずに、
先順位者が放棄済か、自身が相続人に該当するのか、
といったことを漠然と問合せても回答はしてもらえません。
照会申立てから回答が来るまで、日数を要することも多いです。
以上、数例ですが、相続放棄が複雑で時間を要するケースをご紹介しました。
司法書士法人TOTALでは、
東京と千葉を中心に無料面談も行っております。
相続放棄でお困りの場合は、是非一度ご相談ください。