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抵当権抹消登記と代理権不消滅

住宅ローンなどローンを完済した場合、金融機関から抹消書類が発行されます。

抹消書類(解除証書や委任状など)には、金融機関の代表者の氏名が記載されています。

いざ自分で登記をしようと思ったら、委任状に記載されている代表者が退任してしまっているということ、まれにあると思います。受け取って日数がたってしまったり、そうでなくても、4月1日や株主総会での役員交代が多い時期(6月末)は特に注意が必要です。

通常は退任すると代表権は無くなります。

しかし、不動産登記では、「代理権不消滅」の規定があり、登記申請をする者の委任による代理人の権限は、消滅しないとされていますので、その書類そのまま使えます。ご安心ください。

不動産登記法第17条(代理権の不消滅)

 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。

一 本人の死亡

二 本人である法人の合併による消滅

三 本人である受託者の信託に関する任務の終了

四 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

ただし、登記申請書には、現在の代表者名や退任した代表者の在任期間を記載せねばならず、一般の方が調べるにはちょっとお手間かと思います。

代理権消滅についての独特の記載も必要です。

当事務所にて、抵当権抹消登記の代行承っております。

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