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【建物表題登記】所有権証明書とは?

建物表題登記に必要な書類の一つとして、「所有権証明書(所有権証明情報)」があります。

これから登記記録が作成される建物について、
建物表題登記の際に、所有者が誰であるかを登記官(法務局)に証明するための資料になります。

では、具体的にはどのような資料が「所有権証明書」になるのでしょうか。
今回のブログでは一般的な例をいくつかご紹介したいと思います。

①建築基準法に基づく確認済証

一般的に「建築確認」や「建築確認済証」と呼ばれるものです。
建築主からの申請の基づいて建築基準関係の規定に適合しているかの確認が行われ、
その結果として建築主に交付される書面です。
通常、設計事務所や工事施工会社が手配して、建築主(所有者)に渡されることが多いです。

②建築基準法に基づく検査済証

①の確認済証と併せて申請書に添付します。
検査済証は住宅等の建築工事が終了した時点で完了検査が行われ、
建築物が関係法令に適合している場合に建築主に対して交付されます。
こちらも①同様に設計事務所や工事施工会社から受け取ることが一般的です。

③工事完了引渡証明書

建築工事を請負った施工会社が、建物の完成引渡し時に建築主に対して発行する証明書です。
施工会社の実印(印鑑証明書登録印)が押してあります。
この証明書には建物所有者の住所氏名のほか、
建物の種類、構造、床面積、完成年月日等が記載されており、
建物表題登記の際の原因年月日(建物が完成した日)の根拠としても使用されます。

一般的な注文住宅の新築建物であれば、
上記①~③を添付して建物表題登記を申請することが多いです。

なお、所有権証明書の取扱いについては、
法務局ごとに多少違いがあるようですが、
弊所のある千葉県船橋市をはじめ千葉県内の法務局では、
少なくとも上記①~③を添付すれば、
建物表題登記の所有権証明書としては、問題ありません。

しかし建物の完成から長い年月が経っていると上記の書類を紛失していたり、
入手ができなくなっていることがあると思います。

もちろんこれらの書類を紛失等してしまった場合でも、
納税証明書や建築工事代金領収書、建築主事の行政証明書等、
他の書類で代用することができる場合が多いので、
建物表題登記が申請できないということはほとんどありませんが、
より手続きが複雑になり、手間や時間、費用の負担が多くなる可能性があります。

更に新築時の建築主の方が亡くなっている場合は、
戸籍謄本等の相続に関する証明書や遺産分割協議書も必要になってきて、一層大変です。

もし建物を所有されていて建物表題登記をまだ申請していない方は、
早めに申請することをお勧めします(建物表題登記には所有者に申請義務があり、罰則の規定もあります)。

建物表題登記や所有権証明書についてお困りの方は、
お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

もちろん弊所TOTALでも承っております。
お問合せはこちらからお願いします。

今回も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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