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会社の廃業(解散・清算結了)手続きについて【前編】

こんにちは!

もう11月だというのに、暖かい日々が続いておりますが、
みなさまはいかがお過ごしでしょうか。

さて、今回は会社を廃業する際の手続きについて、
前編後編に分けてお話したいと思います。

前編は会社を廃業する際の手続きの内容と流れについて解説し、
後編ではよくいただくご質問について回答いたします。

会社を廃業するといっても、
みなさまご存じのように、簡単に廃業することはできません。

会社の財産を清算したり、
複数の役所へ申請、届出をおこなう必要があります。

今回は、会社を廃業する際に必要な手続きと、
弊所がお手伝いできる手続きについて解説していきます。

◎会社を廃業するにあたり必要な手続きとは?

主なものとして下記のようなお手続きが必要になります。

・法務局への解散登記、清算結了登記申請
・税務署への解散・清算結了の届出、解散・清算の確定申告書の提出
・都道府県税事務所、市税事務所(市役所等)、年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署等への解散・清算結了の届出
・許認可を受けいる場合、監督官庁への廃業届の届出

上記の手続きのうち、法務局への解散登記、清算結了登記申請につきましては、
弊所にてお手伝いすることが可能です。

◎会社廃業までの流れ

会社を廃業し、閉鎖するためには、
解散し、会社の財産を清算したのちに、
清算結了してようやく完全に閉鎖することができます。

では、解散から清算結了までの流れを見ていきましょう。

①解散登記(弊所にて手続き可能)
  
 法務局へ解散登記を申請します。
 株式会社であれば株主総会、合同会社であれば総社員の同意により解散決議をします。
 また、解散後に清算手続きをおこなう清算人の就任登記の申請も必要です。

②解散の届出
  
 法務局以外の役所へ異動届出書と解散後の登記事項証明書を提出します。
(税務署・県税事務所・市税事務所(市役所等)・年金事務所・ハローワーク・労基署等)
 また、許認可を受けている場合、監督官庁への廃業届の届出も必要です。
 解散後の登記事項証明書は、①の解散登記が完了しましたら取得できます。

③債権者の保護手続き(弊所にて手続き可能)

 会社への債権者(取引先等を含む)に対して、「会社は解散しましたが、異議はありませんか」
 といった内容を官報(政府が発行する新聞のようなもの)に公告します。
 また、会社が把握している債権者に対しては、催告書を個別に送る必要があります。
 債権者は、官報に解散公告が掲載されてから2か月以内に、
 「清算できていない分を返してもらわなきゃ困る」など異議を申し立てることができます。
 万一、債権者から異議が申し立てられた場合は、債権者保護手続き期間が満了後(解散公告が掲載されてから2か月経過後)に、
 弁済する必要があります。

④解散確定申告書の提出
  
 解散日から2か月以内に事業年度開始日から
 解散日までの期間で解散確定申告書を作成し、税務署に提出します。

⑤残余財産の確定・株主等への分配

 残余財産とは、債権者保護手続き期間が満了後に、債権者に弁済した後に残った会社の財産のことで
 す。
 債権者への弁済額が確定したタイミングで残余財産が確定します。
 債権者に弁済しても残余財産が残っている場合、残った財産を株主等へ分配します。

⑥清算確定申告書の提出
  
 残余財産が確定した翌日から1か月以内に、
 清算確定申告書を作成し、税務署へ提出します。

⑦決算報告書の作成・株主総会等での承認
  
 債権債務がすべて解消され、
 残余財産も株主等に分配することにより、
 会社の財産が±0になりましたら、清算手続きが終了となります。

 清算手続きが終了しましたら、決算報告を作成し、
 株主総会等で承認を受けます。

⑧清算結了登記(弊所にて手続き可能)

 決算報告の承認を受けた日を清算結了日として、
 清算結了登記を法務局へ申請します。
 登記完了をもって会社は完全に閉鎖されます。

⑨清算結了の届出

 法務局以外の役所へ異動届出書と清算結了後の登記事項証明書(閉鎖事項全部証明書)を提出しま
 す。
(税務署・県税事務所・市税事務所(市役所等)・年金事務所・ハローワーク・労基署等)
 清算結了後の登記事項証明書(閉鎖事項全部証明書)は、⑧の清算結了登記が完了しましたら取得で
 きます。
 
 
以上で会社の廃業手続きが完了となります。

なお、弊所では、解散登記・清算結了登記を承っており(上記の手続き)、
法務局への登記手続きに必要な書類の作成、解散公告の申し込み、
法務局への登記申請の代理につきまして、弊所にておこなわせていただきます。

登記申請に関しましては、お客様には書類にご捺印の上、
ご返送いただくだけで、全て完了いたします。

※登記以外の税務署等への届出等に関しましては、
 専門外のため、税理士、社会保険労務士等にご相談ください。

弊所にご依頼いただいた際の解散登記、清算結了登記の費用につきましては、
登記申請用書類作成、官報公告費用、登録免許税を含めまして
16万円(税込)~となります。
正確な料金につきましては、資料を拝見させていただく必要がございますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。

前編はここまでです。
後編は会社の廃業手続きに関するご質問にお答えしていきます。
近日中にアップ予定です。

弊所では年間数十件の解散・清算結了登記を承っております。
解散清算登記は、経験豊富な弊所にお任せください。

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