スタッフブログ

会社の廃業(解散・清算結了)手続きについて【後編】

こんにちは!

今回は会社の廃業手続き解説の後編になります。
後編はお客様よりよくいただくご質問に回答させていただきます。

前編にて会社の廃業手続きの流れを解説しておりますので、
前編をお読みになられていない方は、
まずは、前編の記事をお読みください。

会社の廃業(解散・清算結了)手続きについて【前編】

お客様よりよくいただくご質問

Q.休眠届を届け出れば、そのまま放置していて問題ないか?
Q.会社の解散という言葉をよく聞くが、
  解散するだけじゃ、会社を完全に廃業したことにはならないのか?

Q.清算人は代表者が就任しなければならないのか?
Q.依頼してから清算結了登記が完了するまでどのくらい期間がかかるのか?
Q.自分で手続き可能か?
Q.解散・清算結了登記を依頼した時の費用は?

Q.休眠届を届け出れば、そのまま放置していて問題ないか?


A.動く予定のない会社を休眠届を税務署に提出し、そのまま放置される方がいらっしゃいます。
  休眠届を提出した場合、税務手続き上は休眠扱いとなりますが、
  登記とは連動していないため、最後の登記から12年以上放置していると、
  株式会社の場合はみなし解散となり、自動的に解散させられてしまう可能性があります。
  また、重任登記(役員の任期の更新)が必要になる場合もあります。
  いずれも、登記を怠ったとして、10万円の過料が科されたケースもあります。

  みなし解散と重任登記についてはこちらの記事もご覧ください。

Q.会社の解散という言葉をよく聞くが、解散するだけじゃ、会社を
  完全に廃業したことにはならないのか?


A.会社を解散するだけでは、会社を完全に廃業したことにはなりません。
  会社を解散するということは、会社の財産を±0にするための手続きの開始を宣言するイメージです。 
  そして解散すると、既存の取締役や業務執行社員などの役員は、
  自動的に退任となるため、解散後の清算手続きをする、清算人を選任する必要があります。
  ただし、監査役は自動的に退任しないため、注意が必要です。
  解散後の手続きの流れにつきましては、こちらをご覧ください。

Q.清算人は代表者が就任しなければならないのか?


A.いいえ、誰でも就任することが可能です。
  通常は、代表者の方がそのまま清算人に就任するパターンが多いですが、
  清算人に就任する上での清算人に特有の法律上の要件はありません(※注)ので、
  どなたでも就任していただくことはできます。
  ただし、清算人になるということは清算手続きについて、
  責任が生じるということですので、たとえば法人税を滞納したまま、
  清算結了登記した場合でも、清算人に支払い義務が生じることがあります。

※注 取締役になることができない下記の方は、清算人にも就任できません。
   ・法人
   ・会社法等の違反により刑に処され、執行が終わり、
    または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
   ・会社法等以外の法令違反により、禁錮以上の刑に処せられ、
    その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

Q.依頼してから清算結了登記が完了するまでどのくらい期間がかかるのか?



A.こちらの記事でも解説しましたが、
  解散登記後に官報に解散公告を掲載する必要があります。
  この公告の掲載から2か月間は債権者保護手続期間となりますので、
  清算人が就任してから2か月は清算結了登記をすることができません。
  したがって、早くてもご依頼から清算結了まで3ヶ月程はかかることが多いです。
  ただし、残余財産の分配などに時間がかかる場合は、
  更に完了までの時間がかかります。

Q.自分で手続き可能か?


A.専門知識がある方であれば、ご自身でお手続きすることも可能です。
  しかし、登記に関する知識や、税務に関する知識が必要となるため、
  ある程度の知識の習得が必要になります。
  そう何度もある手続きではないので、知識の習得に時間を使われるよりも、
  専門家にお任せいただいた方が、貴重な時間の節約になるのではないでしょうか。
  
  なお、弊所では、解散登記、清算結了登記を承っており(前編記載の①、③、⑧の手続き)、
  法務局への登記手続きに必要な書類の作成、解散公告の申し込み、
  法務局への登記申請の代理につきまして、弊所にておこなわせていただきます。

  登記申請に関しましては、お客様には書類にご捺印の上、
  ご返送いただくだけで、全て完了いたしますので、
  ご来社いただく必要もございません。

  ※登記以外の税務署等への届出等に関しましては、
   専門外のため、税理士、社会保険労務士等にご相談ください。

Q.解散・清算結了登記を依頼した時の費用は?



A.弊所にご依頼いただいた際の解散登記、清算結了登記の費用につきましては、
  登記申請用書類作成、官報公告費用、登録免許税を含めまして
  14万円(税込)~となります。
  正確な料金につきましては、資料を拝見させていただく必要がございますので、
  お気軽にお問い合わせ下さい。

弊所では年間数十件の解散・清算結了登記を承っております。
解散清算登記は、経験豊富な弊所にお任せください。

複雑な手続きでお困りの方
お話をお聞かせください

オンラインでの全国対応も可能です

  • 初回相談無料
  • 船橋駅徒歩3分
  • 営業時間:平日9時~18時
お問い合わせ 採用情報
矢印