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役員登記の懈怠と過料

*下記は2006年9月19日に投稿した記事です。

こんにちは。千葉県船橋市の司法書士の高橋京子です。
ご存知の方も多いと思いますが、会社法が施行されて、
株式会社の役員の任期が、
非公開会社であれば、取締役・監査役ともに
10年まで伸長できるようになりました。
今までほぼ2年おきだった役員登記も
10年まで伸ばせ、手間も費用も削減!!
便利になりましたね。
でも、10年先の登記管理どうしますか?
10年後はどんな世の中でどんなことをしているでしょう・・?
私も、よく考えてみましたが、
10年後もここで司法書士をしているような気がします。
引越しはないだろうし・・・
ということで、登記の期間管理はご相談下さい!
前置きが長くなりましたが、
今日は「登記の懈怠(けたい)と過料」について
お話したいと思います。
商業登記は、取引の安全と円滑を図るため
会社等の一定事項を公示する制度ですから、
会社の代表者には、変更があれば一定期間内に
登記を申請する義務が課せられています。
役員変更・重任登記の場合も、規定上は、
その日付から2週間以内に
登記の申請をしなければ、行政罰として、
100万以下の過料に処せられる場合があるとされています。
ただ、現実には2週間でなく、6ヶ月を超えた場合に
過料の請求がくることが多いようです。
(あくまで法務局・裁判所の運用の問題で、公にはされていません。
ここでは過去の例や通説をもとに記載していますのでご了承下さい。)
意外に知られていないのが、
過料の通知が、法務局ではなく地方裁判所から、
宛先も会社でなく代表者の個人宅に
送られてくること。
送られてきたらちょっとびっくりですね。
過料の額もわりに高額で、
6ヶ月~1年くらいでも4万程度、
5年を超えると12万程度と言われています。
役員登記は、軽く考えがちですが、
うっかり忘れると、かなり手痛い出費になってしまいます。
役員の任期伸長規定もできたことですし、
新会社法になって、この過料の運用が
緩やかに変わっていることを望みます。
余談ですが、この「過料」は行政罰で、
刑法上の「科料・罰金」とは違いますので、
特に前科にはなりませんので、ご安心を。

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