今までは登記簿の所有権の登記名義人につき旧氏を載せることはできませんでしたが、令和6年4月1日より旧氏を併記することが可能となりました。
氏に変更があり、旧氏の併記を望まれる方にとっては良い改正ではないでしょうか。
旧氏併記の申出には以下の二通りがあります。
〇登記申請と同時にする申出
(例)
・所有権移転登記を申請する場合において、所有権の登記名義人(当該登記の申請人に限る)となる者が登記官に対し、旧氏を申請情報の内容として申し出る。
・所有権の登記名義人の氏について変更の登記を申請する場合において、所有権の登記名義人(当該登記の申請人に限る)が登記官に対し、旧氏を申請情報の内容として申し出る。
〇既登記の登記名義人による申出
・所有権の登記名義人が登記官に対し旧氏を登記記録に記録するよう申し出る。
氏が変わったことによりご不便を感じられている方は、是非当方にご相談ください。