こんにちは!
9月になりましたね!
皆様は9月といえば何を思い浮かべるでしょうか。
皮目をパリッと焼いた秋刀魚、薬味たっぷりの戻りかつお、
はたまた果汁溢れ出す梨なんてのも旬でいいですね!
ですがここはやはり月見バーガーでしょうか、、、おいしゅうございます。
さて、、話は変わりますが、
ここ最近会社設立をされたお客様から、
『実質的支配者リスト』がほしい!とお問い合わせいただきます。
お問い合わせいただいた方もそれがどのような書類かわからず、
「とりあえずそう言われたんだけど~・・・」とお困りのご様子でした。
今回はそんな『実質的支配者リスト』についてご案内いたします。
まず実質的支配者リストの提出を求められる場面としては、
法人口座の開設や銀行融資の際になるかと思います。
この実質的支配者リストは何かというと、
実質的支配者について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面になります。
簡単に言えば、会社を支配している株主の書かれた書類です。
銀行等では実際に会社の支配権が誰にあるか気になるわけですね。
では、この書類をどうやって手に入れるかですが、
実質的支配者リストの制度は、
株式会社(特例有限会社を含む。)からの申出により、
商業登記所の登記官が、当該株式会社が作成した実質的支配者リストについて、
所定の添付書面により内容を確認した上でこれを保管し、登記官の認証文付きの写しの交付を行うものになります。
要は、株式会社から登記所に実質的支配者リスト等を提出し、
登記官に確認、保管、交付をしてもらうといったものです。
それでは簡単にではございますが、
上記を踏まえてお手続きの流れをご案内いたします。
【実質的支配者リストの取得について】
<会社による申出>
①実質的支配者リストを作成
⇩
②その他添付書類を準備
⇩
③上記①②を管轄登記所に持参または送付にて申出
<登記所での確認・交付>
登記所に書類が到達したら、登記官が申出内容の確認を行い、
問題がなければ実質的支配者リストを保管します。
そして、登記官の認証文付きの実質的支配者リストの写しが交付されます。
<実質的支配者リストの提出>
お手元に届いた実質的支配者リストの写しを、
必要に応じ金融機関等に提出しましょう。
なお、このリストは保管されているため、写しの再交付の申出も可能です。
お手続き自体はそこまで難しいものではございませんが、
主業務でそこまで手が回らない、やり方を調べている時間がないと言った方は、
当方でも扱いがございますので是非お問合せ下さい。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
皆様も是非、旬の幸を楽しんでくださいね!