ご相続登記の際に必要になる戸籍謄本等は、これまで本籍地のある役所にそれぞれ請求する必要がありました。そのため、本籍地が全国各地にある方は、収集に手間と時間がかかっていたことと思います。
この点、令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍・除籍謄本を請求できるようになりました。
今回は、この広域交付制度について簡単にご紹介いたします。
〇広域交付制度の開始によりできるようになること
【どこでも】本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
〇広域交付制度により戸籍証明書を請求できる方
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
の戸籍を請求することができます。
(※兄弟姉妹の戸籍は請求できません。)
〇広域交付制度の注意点
・請求できる方が直接、市区町村の窓口で請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍謄本を取得することはできません。
・一部事項証明書(抄本)や個人事項証明書は請求できません。
・戸籍の附票は請求できません。
・死亡した配偶者の戸籍を請求する場合、婚姻後の戸籍のみ請求することができます。
・事前予約が必要な窓口もあるため、HP等で一度ご確認いただくと安心です。
〇広域交付制度の詳細
広域交付制度の詳細は、下記法務省ホームページをご参照ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
このように一部制限もありますが、従来よりも便利になりますので、対象の戸籍を収集される際には、広域交付制度のご利用もご検討いただければと思います。
また弊社では、戸籍等の収集も含めてご相続手続きを承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。