これまでは、住宅用家屋証明書の交付を受けるためには、
木造、軽量鉄骨造は新築から20年、
鉄骨造、鉄筋コンクリート造等は25年といった築年数要件があり、
この年数を超えた住宅で取得しようとすると、
耐震基準適合証明書や保険が付されていることの証明書を別途用意する必要がありました。
令和4年4月1日よりこの築年数制限が緩和され、
昭和57年1月1日以降に建築された建物は、新耐震基準に適合しているものとみなされ、住宅用家屋証明書が発行されるようになりました。
もちろん、昭和56年12月31日以前建築の建物に関しては、
従来通り耐震基準適合証明書や保険が付されていることの証明書が必要です。
また床面積要件、建物種類、取得原因、自己居住用であること等の要件は残っています。
その他、長期優良住宅や低炭素住宅の適用など、住宅用家屋証明書の種類は多様化しています。
証明書の有無で保存、移転、設定の登録免許税が変わります。しっかり知識をアップデートしていきたいと思います。