こんにちは。
会社を設立する際に事業目的をどのように記載しようかと検討した記憶はございませんか。
会社設立登記のご依頼をいただくと、
「事業目的はいくつくらいにすればいいのかな~。」
「こんな仕事をやる予定なんだけど、文言はこれでいいのかな。」
といったご相談をよく承ります。
色々と検討を重ねて設立した会社でも、
新たな事業を開始したり、許可申請が必要になったりと目的の変更を余儀なくされることがあります。
会社の目的は登記事項のため、
目的の変更、追加があった際は、目的変更の登記をする必要があります。
また目的の変更は、その変更が生じた日から2週間以内に、
目的変更登記をする必要があります(会社法第915条1項)。
今回は、そんな株式会社の目的を変更する際に必要な手続きについてご案内いたします。
<<目的変更登記手続きの流れ>>
【株主総会の開催】
目的は定款の絶対的記載事項なので、まずは定款の変更が必要になります。
定款の変更は、株主総会の特別決議を経る必要があります。
決議をすると定款変更の効力が生じます(決議以後の効力発生日を指定することも可能)。
※変更した定款は、公証役場での認証作業はありません
<特別決議とは>
原則として、株主総会に過半数の株主が出席し、出席した株主の3分の2以上の賛成による決議を必要とするものです。
【株主総会議事録の作成】
定款の変更(目的に関する規定の変更)を決議した株主総会議事録は、
登記申請の際に必要な書類になります。
許認可をご検討の際は、具体的な文言が必要になるケースがあるため、
事前に申請先の行政窓口等へ確認いただくと安心です。
また会社の株主の情報が記載された、株主リストも登記申請に必要なため合わせて作成します。
【登記申請・目的変更登録免許税】
株主総会議事録、株主リストが完成したら、変更登記申請書を作成し、
書類が完成したら、必要書類に捺印し、管轄の法務局へ登記申請を行います。
目的変更登記の登録免許税は3万円です。
また司法書士等に依頼する場合は、別途お手続き費用が掛かります。
※司法書士等に依頼をする際は、上記書類に委任状が必要になります
※司法書士法人TOTALの変更登記費用
無事に申請をした後は、法務局での審査となり、不備がなければ1週間~2週間ほどで完了します。
TOTALへご依頼いただいた場合は、登記完了後に謄本を取得し、
お客様へ郵送させていただきお手続き完了となります。
TOTALでは目的の変更手続きを全国から承っております。
お問合せの際はこちらをご確認ください。
最後までお読みいただき、
ありがとうございました。