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越境した竹木の根・枝の切り取り

隣地の竹木の根や枝が境界線を越えて自分の土地まで伸びてきて困っています。

そんな時どうします? 勝手に自分でその根や枝を切っても大丈夫なのでしょうか?

改正前の民法233条では、境界線を越える根については自らその根を切り取ることができましたが、枝についてはその竹木の所有者に切除させる必要があり,所有者が枝を切除しない場合はわざわざ訴えを提起して切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

改正民法233条(令和5年4月1日施行)では、竹木の所有者に切除させることができるとしながら、その場合において、以下の3つのどれかに当てはまるときは自ら枝を切り取ることができるようになりました。

  • ①竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  • ②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  • ③急迫の事情があるとき

改正後においても竹木の所有者に枝を切除してもらうことを原則としていますので、先ずは隣人さんと話合うことが必要ですね。

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