法務局にて、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する際には1通につき600円の手数料が必要となります。手数料は「収入印紙」を申請書に貼付することによって納めますが、ここで名前が似ているのが「収入証紙」。
両方を販売している郵便局などで、「収入証紙ではなく、本当に収入印紙でいいんですね?」と確認されて途端に自信が無くなってきたことはありませんか。
今回は、そんな収入印紙と収入証紙の違いについて簡単にご紹介いたします。
まず、収入印紙とは、税金や手数料を「国」に支払う目的で財務省から発行される証票です。登記簿謄本の取得のほか、印紙税や登録免許税の納付にも使用します。
これに対して、収入証紙とは「地方自治体」へ支払う目的でそれぞれの地方自治体から発行される証票です。こちらは、自動車運転免許更新手数料やパスポートの発行手数料の納付等に使用します。
このように、両者は収納先と使用用途が異なります。そのため、収入印紙と収入証紙は双方に互換性がありません。また原則として、現金還付もできません。
ただ、間違えてしまった場合には、例外的に還付を受けられる場合もありますので、国税庁や各自治体のHP等をご確認下さい。
収入印紙と収入証紙は、名前が似ているために混同されがちですが、間違えても簡単に払戻しというわけにはいきません。必要なものの種類や額面を事前にしっかり確認してから購入することが大切ですので、ご利用の際にはお気を付け下さい。