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会社設立時の登録免許税を半額にする方法

連日の猛暑で命の危険を感じる今日この頃。
夏のレジャーになかなか一歩が踏み出せない方も多いと思いますが・・・
水分・塩分をしっかり摂って残り少ない夏を楽しんでいきましょう♪

さて、今回は「会社設立時の登録免許税を半額にする方法」をご案内します。

日本経済の活性化やイノベーション推進のため、起業を支援する施策が国や地方自治体によって行われていることをご存じでしょうか。
特定創業支援事業の受講を修了し、「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」の発行を受けた方は、創業により様々な恩恵を受けることが出来ます。

<対象者>
・これから初めて事業を営む個人(現在事業を営んでいない個人)
・個人事業開始から5年を経過していない個人事業主

<メリット>
設立時の登録免許税が半額
   → 株式会社 7万5000円 、 合同会社 3万円 で設立可能

その他
・日本政策金融公庫の新創業融資が受けやすくなる
・創業関連保証が前倒しで利用できる
・日本政策金融公庫の新規開業資金融資の利率が低くなる可能性がある
※市区町村ごとの取り組みのため自治体により異なります。

特定創業支援事業証明書の発行を受けるためには、セミナー受講等の期間や証明書発行までの時間が掛かるので、開催時期・機関・条件等を事前確認しておく必要があります。
起業時はなにかと物入りになりますし、少しでも出費を抑えたい方も多いと思います。
TOTALでは特定創業支援事業証明書を使用し、登録免許税半額での設立が可能です。ぜひ、ご活用ください!

~ 参考情報 (船橋市の場合) ~

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