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法務局による自筆証書遺言書保管制度

最近、「遺言を書きたい」というご相談をいただくことが増えております。

そこで今回は自筆証書遺言のリスク・デメリットと、
それを補完するための自筆証書遺言書保管制度をご紹介したいと思います。

自筆証書遺言は自分で書けばよいので、費用も掛からず、いつでも書くことができます。
例えば「全財産を配偶者に相続させる」などの簡単な内容であれば、自筆証書遺言で手軽に遺すことができます。
その一方で、次のようなリスク・デメリットがあります。

・民法に定められた形式を守って書かないと無効になってしまう。
・紛失してしまったり、破棄されたりしてしまう危険性がある。
・遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認手続きをしなければならない。

このような自筆証書遺言のリスク・デメリットが、
2020年7月から始まった自筆証書遺言書保管制度によって解決されました。

この制度は、遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書を預けることができる制度です。
自筆証書遺言書保管制度には、次のようなメリットがあります。

・保管申請時に、遺言書が民法の定める形式に適合するか、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられる。
・遺言書が法務局で適正に管理・保管される。
・相続開始後は、家庭裁判所における検認が不要になる。

保管手数料も遺言書1通につき3900円と利用しやすくなっています。

自筆証書遺言を書きたいという方、または、もう書いたという方は、
是非、法務局による自筆証書遺言書保管制度のご利用もご検討ください。

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