船橋市のラーメン店を制覇したい!
そんな思いを胸に秘め、
船橋の町を散策しながら腹部にまとわりつく強敵と日々戦っております。
ネットの情報によると船橋市のラーメン店は70件近くあるとかないとか・・・。
行きたいお店が多くてとても困ってしまいます。
さて、ラーメンの魅力について1日中語っていきたいところではございますが、
今回は『取締役の任期』についてご案内いたします。
株式会社を設立する際、取締役の任期を設定する必要があります。
設定した任期が満了すると退任(再任可)することになるのですが、
非公開会社の場合、定款の定めにより、原則2年の任期を10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。
また定款に定めた場合や株主総会の決議によって任期を短縮することも可能です。
任期が満了した場合には、取締役が重任(退任と同時に再度就任すること)されることも多いかと思います。
重任等役員に変更が生じた際は、登記手続きが必要になりますので、登記費用や手続きの手間等が掛かります。
では実際にその任期はどれくらいで設定すればよいでしょうか。
任期を2年から伸長した(最長10年)場合のメリットとして、登記手続きの費用や手間を抑えることが可能になります。
親族のみで経営されている場合や役員の変更が少ない場合はメリットがあるかと思います。
しかし、任期を長く設定したことにより任期期間をすっかり忘れてしまい、登記懈怠(登記をおこたっていた)となり過料に処された・・なんてことには気を付けなければなりません。
上記メリットとは逆に任期を長く設定した場合のデメリットもあるので注意が必要です。
選任した取締役を何らかの理由で解任しなければならなくなった場合、
正当な理由がなければ、不当解任として損害賠償義務が生じる可能性があります。
解任を検討する場合でも、任期が短ければ任期満了をもって退任いただく方法も選択できるかもしれません。
取締役のメンバーが親族のみで構成されているのか、はたまた外部の者も構成されているか、信用面は大丈夫か、仲違いの心配はないか。
色々な角度から確認、検討したいですね。
登記手続きでお困りの際は、是非一度お問い合わせください。