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合同会社の役員はわかりづらい!

こんにちは!

あんなに暑かった夏も終わりを迎え、朝晩の寒暖差が激しくなり、冬の足音が聞こえてきそうな季節になりました。

合同会社の話をする前に、そんな今の季節にぴったりな話題をちょっと。

突然ですが、気温が寒くなってきたこの季節に植え込みをするとちょうどいい野菜があります。

それはニンニクです!

私事ではありますが、今年からニンニク栽培に挑戦してみることにしました。

とはいっても、広い庭があるわけではないので、プランター栽培ですが。。。

ニンニクには寒冷地向きの品種と、暖地向きの品種があり、スーパーでよく売っている国産ニンニクは、たいてい寒冷地向けの代表格である青森県産です。

私は、この青森県産のホワイト六片という品種で栽培に挑戦してみることにしました。

私の住まいは千葉県なので、寒冷地向きの品種がどこまで育つかは未知数ですが。。。

収穫後にその結果をご報告したいと思います。

このままだと、ニンニクの話で終わりそうなので、合同会社の話に戻したいと思います。

弊社は、たくさんのお客様から、会社設立をご依頼いただいておりますが、株式会社と並んで設立のご依頼が多い会社形態が合同会社です。

合同会社は設立費用が安く、公証役場での定款認証も不要なため人気がありますが、役員の仕組みがわかりづらく、よくご質問をいただくことがあります。

株式会社の場合ですと、出資者が株主となり、実際に会社を運営する取締役は、株主と別の方が就任することもできます。

しかし、合同会社の場合、出資者が社員(会社法上の呼び方で、従業員ではありません)となり、その社員の中から会社を運営する業務執行社員を選ぶため、業務執行社員は前提として必ず出資者である必要があります。

そして、登記簿謄本にお名前が記載されるのは、業務執行社員だけとなりますので、出資はしたけれども業務執行権がない社員(出資者)は、登記簿謄本には登場しないことになります。

なんだか、ややこしいですよね。

このように合同会社には、複雑な点があるため、弊社では、登記をご依頼いただいた際に、なるべくわかりやすくご説明するように心がけています。

合同会社の登記のことでお困りのことがございましたら、

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