この申出は、金融機関から融資を受けて競売物件を購入する際、
所有権移転登記と抵当権設定登記を同時に申請するために、裁判所に対して行うものです。
通常、競売物件を購入すると、裁判所が直接法務局へ所有権移転登記の申請を行います。
一方、事前にこの申出をしておけば、お客様の指定する司法書士が所有権移転登記と抵当権設定登記をまとめて
法務局へ申請することができるようになります。
金融機関から融資を受けて競売物件を購入する場合、
この民事執行法82条2項の申出が融資実行の条件になるかと思います。
申出から登記申請までの一連の手続きは、多くの場合、タイトなスケジュールで進めることになります。
そのため、融資実行日から逆算して、しっかりとスケジュールを立てる必要があります。
弊社では過去にもこちらのお手続きを受任しておりますので、安心してお任せいただけると思います。
指定をする司法書士をお探しのお客様は、是非お声がけください。