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代表取締役住所の部屋番号省略

こんにちは。

会社を設立する際に、代表者の住所を登記しなければならないことはご存知でしょうか。

会社法で代表者の住所は、登記しなければならないと定められています。

その為、原則印鑑登録証明書通りの記載で代表者の住所を登記するのですが、
「マンション名を省略したい」、「部屋番号を省略したい」といったご要望もございます。

ご自身の住所、それも建物名や部屋番号までが公示される状況には、
それは不安もあるもので、、

では建物名や部屋番号等の全てを記載しなければいけないのか。
実際には、マンション名や部屋番号を記載するかどうかは会社が決定しますので、
登記申請書にマンション名や部屋番号を省略した記載をすれば、
マンション名や部屋番号が省略された住所で登記がされます。

しかし建物名、部屋番号を省略した場合、次のようなデメリットもあります。

本店所在地が代表者の住所と同一のため、
本店所在地の記載も建物名、部屋番号等を省略した記載にしていると、
送付物が届かないといったケースがあります。

また法人口座を開設する際、金融機関によっては審査が厳しくなるといったケースもありますので、
本店所在地の建物名、部屋番号を省略する場合は、デメリットも含めての検討が必要かと思います。

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