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役員任期と重任登記

こんにちは。

さて、今日は株式会社の重任登記についてお話したいと思います。

株式会社を設立後、役員の重任登記をせずにそのままにされている会社様も
おられるのではないでしょうか。

そもそも重任登記とは何かということですが、
簡単にいうと、取締役や監査役などの役員の任期を更新する登記のことです。

株式の譲渡制限規定のある会社においては、任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができるため、
役員の任期を法定での最長の約10年とされる会社様が多く、
うっかり任期が切れていたことを忘れていた、ということが多々あります。

10年前のことをなかなか覚えていないですよね。

そして、重任登記をせずにそのまま放置していると、
どのようなことが起きるかといいますと...

まず、過料が取られる可能性があります。
ある日突然裁判所から見慣れない紙が送られてきて、
そこには「過料決定」「主文 被審人を過料〇〇万円に処する」
と恐ろしい文言の数々が...

しかし時すでに遅し。
最低でも10年に一度は重任登記をする義務があるため、
おとなしく、過料を支払うしかありません。

この過料の金額ですが、
10万円超というケースもありました。
とても高額ですよね。

また、更に恐ろしいことも起きます。

なんと、なにも登記をせずに約12年以上放置していると、
自動的に株式会社が解散になってしまう可能性があるのです。

重任登記を最長でも、およそ10年に一度は必ず登記する必要があるため、
12年以上、重任登記やその他の登記(本店移転、目的変更等)をしていない株式会社は、
活動していないものとみなされて解散させられてしまうのです。
(合同会社は役員に任期がないため、重任登記はする必要がなく、みなし解散の仕組みもありません)

みなし解散後、3年以内であれば継続の登記によって、
復活することも可能ですが、
何十万円もの費用が必要になってきます。

このように、重任登記を放置していると、
予期せぬ事態が起こる可能性がありますので、
適切なタイミングで重任登記をする必要があります。

重任登記はご自身で登記していただくことももちろん可能ですが、
任期の計算が多少複雑であり、ご自身でお手続きするのが不安という方や、
登記申請にかかる時間を節約して、本業に専念されたいという方は、
弊社でも重任登記を承っておりますので、
いつでもお気軽にお問合せください!

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