令和8年4月1日から不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
登記官による職権登記制度の導入
この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。
検索用情報の事前申出の必要性
ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から「検索用情報」をあらかじめ申し出る必要があります。
そこで、この職権で登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。
※同日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります。
登記申請と同時に検索用情報の申出をする必要がある登記申請の種類等
・所有権の保存の登記
・所有権の移転の登記
・合体による登記等
・所有権の更正の登記
検索用情報の具体的な内容
・氏名
・氏名の振り仮名
・住所
・生年月日
・メールアドレス
住所変更登記のご依頼について
「検索用情報の申出」を済ませておけば、住所変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなります。考え方によっては便利な制度ですね。
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住所変更・氏名変更登記