会社を成長させたい、事業を拡大したいと考えている皆様。
会社を大きくするためには、資金調達が不可欠です。
新しい事業への投資や従業員の増加など、会社を成長させるためには、
多くの資金が必要になります。
その方法の一つとして、会社に出資をしてもらうという方法が挙げられます。
会社に出資をすると必ず資本金が増えるため、
資本金を増額する「増資登記」が必要になります。
「増資登記」と聞くと難しく感じる方も多いかもしれませんが、
この記事では、増資登記とは何か、メリット・デメリット、
そして具体的な手続きの流れについて、分かりやすく解説していきます。
この記事で解説していること
・増資登記とは?
・株式会社の増資登記の種類
・増資のメリットは?
・増資のデメリットは?
増資登記とは?
増資登記とは、会社の資本金を増やすための登記手続きのことです。
御社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)には
「資本金の額」という項目があると思いますが、
会社に出資をした場合、この「資本金の額」が必ず増えるため、
増資登記が必要になります。
株式会社の増資登記の種類
増資の方法には主に下記の2つがあります。
・新株発行
金銭や現物(不動産や自動車、債権等の金銭以外の出資)によって出資した場合、
発行する株式が増えます(自己株式(会社所有の自社株)を割り当てた場合を除く)。
新たに発行した株式を出資者に割り当て、出資者は株主となります。
・資本準備金やその他利益剰余金等の資本金への振り替え
貸借対照表の純資産の部の資本準備金や、その他利益剰余金等は資本金へ振り替えるこ
とができ、この場合は資本金のみが増え、株式は発行されないため、新たに株主が追加
されないメリットがあります。
増資のメリットは?
1.資金調達が可能となります。
自己資金だけでは運用が難しいようであれば、
外部から出資してもらうことにより、
資金に余裕をもたせることができます。
2.信用力の向上
資本金の金額のみで判断されるとは限りませんが、
一般的に資本金が少ない場合、
金融機関からの融資金額が少なくなる傾向にあります。
増資のデメリットは?
1.手続きが煩雑
増資には増資登記が必要になり、法定された書類を作成し、
法務局に増資登記を申請する必要があります。
2.費用がかかる
増資登記をするためには、ご自身で登記申請される場合でも、
登録免許税がかかります。
例:500万円増資する場合
増資額(500万円)×7/1000=3万5000円
※上記の計算をしても、3万円に満たない場合は一律3万円
司法書士に依頼する場合は更に報酬が必要になります。
3.株主構成が変わる場合がある
金銭や現物を出資する場合、新株を発行することになるため、
既存の株主以外の方に出資してもらった場合、
会社の支配権に影響が出る場合があります。
例えば、Aさんが100%出資し、資本金100万円で株式を100株発行している会社に、
500万円出資してくれるBさんが現れたとしましょう。
仮に発行金額を1株1万円とした場合、
増資後の株主構成は下記のようになります。
Aさん 100株
Bさん 500株
1株1議決権が原則のため、議決権ベースではAさんが16.7%、
Bさんが83.3%となり、Bさんが単独で株主総会における議決の
ほとんどを可決することができるようになり、
既存のAさんの決定権は大幅に減少してしまいます。
以上のように、資金調達には不可欠な増資登記ですが、
デメリットとしてあげたように、
手続きが複雑でご自身で調べながら登記手続きされる場合、
調べることに時間を取られ、本業に支障をきたすことになりかねません。
しかし司法書士に依頼すれば、
ご自身で法務局に一切行く必要はなくお手続きすることが可能になり、
時間の節約ができ、その分本業に打ち込むことができます。
弊所司法書士法人TOTALでは、
多数の増資登記を取り扱っており、
ご来所いただかなくても、
お電話やメールにて確認をさせていただきながら、
進めることも可能です。
お見積りだけでも迅速丁寧に対応させていただきますので、
お気軽にお問い合わせください。