先日、司法書士試験の口述試験がありました。私も東京会場午後の部で試験を受けてきました。口述試験の勉強期間は短かったものの、最低限必要な条文の暗記と過去問を2~3周まわして本番に臨みました。
試験官「それでは口述試験を始めます。」
私「よろしくお願いします。(準備はおおむね万端。さぁどこからでもかかってこい!)」
試験官「不動産登記法について質問していきます。まず審査請求について伺います。」
私「・・・はい!(し、審査請求!?初手に!?)」
意識外のところから切り込まれたので、本当に冷や汗かきました。勝手ながら、審査請求については、質問されても後半だろうと思っていました。
1問解答できず、数問念押しあるいは聞き返されたものの、それ以外は概ね問題なく対応できたと思うので、後は結果を待つばかりです。(なお、十中八九聞かれるだろうと考えていた司法書士法第一条、第二条も聞かれませんでした。こちらも予想外。)
なお、午後の部は着席時間が13時、試験開始時間が13時30分であり、私が試験を受けたのは15時45分からでした。正直試験以上に待機時間で疲労が・・・。
口述試験の感想はここまでにして、今回は名変登記(登記名義人氏名住所変更登記)についても書いていきたいと思います。
名変登記は、登記されている住所や氏名に変更があった際に行う登記です。引っ越しをしたとき、結婚したときに行うこととしては、次のようなものが思い浮かぶかと思います。
・住民票異動届(転出届、転居届、転入届等)
・免許証やマイナンバーカード等の記載事項変更
・車庫証明、車検証等の変更
・郵便局の転居届
・勤務先への報告etc.
日常生活に密接に関わっていることから、上記の手続きは思いつきやすいかと思います。しかし不動産の変更登記は、これらと比べると失念しやすいのではないでしょうか。日常生活で登記簿を見る習慣は無いですし、今までは名変登記に関する登記義務が無かったこともあり、変更しなくてもすぐに不都合はなかったからです。
不動産売買等による所有権移転登記の際や、金銭消費貸借契約による抵当権設定登記を行う際になって、住所等を変更していないことに気がつき、これらの登記と一緒に名変登記を行うことも少なくありません。(名変登記を行わないと、移転登記や設定登記の却下事由に該当してしまいます。(不動産登記法第二十五条第七項))
ですがこれについて、令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00017.html)
これは、今年度から開始した相続登記の義務化とあわせ、所有者不明土地の解消が目的になっています。
今後は免許証の住所変更等と同じように、不動産の登記記録の変更も意識していく必要がありそうですね。
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