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「相続登記に住民票の除票が不要なケース」

4月から相続登記が義務化となり、
お手続きを進められている方も多いかと思います。

登記申請時には、通常、被相続人の「住民票の除票」又は
「戸籍の附票」が必要となることが多いですが、
場合によっては添付不要な場合があります。

具体的に、どのようなケースで不要となるのでしょうか。

法務局では登記名義人を登記簿上の「住所と氏名」で把握しています。

亡くなられた「被相続人」と「(不動産登記簿上の)登記名義人」の
「住所と氏名」が揃って一致した場合に、同一人物であると確認しているのです。

住所が違えば、同姓同名の別人の可能性があるということです。

被相続人の死亡と相続関係は戸籍謄本で確認できますが、
戸籍謄本には住所の記載がありません。

そのため、住民票の除票(本籍地記載のもの)の添付まで必要となってくるのです。

たまに、戸籍謄本上の「被相続人の本籍」が「登記記録上の住所」と一致する場合があります。

この場合に、住民票の除票(と戸籍の附票)の添付が不要となります。

被相続人の戸籍謄本は、除籍謄本・原戸籍と出生まで遡って何通もあることが一般的ですが、
その中のどれか一通で、本籍が登記記録と一致さえすれば良いのです。

住民票の除票を取得しても、引っ越し等で、「不動産登記簿上の住所」と一致しない
(「前住所」欄や戸籍の附票上の住所でも「登記簿上の住所」とつながらない。)、
あるいは保管期間の経過により、そもそも住民票除票の発行自体が出来ない場合もあります。
*このような場合、「(不動産の)古い権利証」「(被相続人宛ての)納税通知書」等を添付する等、
別途対応の上、相続登記申請を行なっています。)

住民票の取得で行き詰った場合には、まず、戸籍謄本を出生時のものまで懸命に見返します。

登記記録上の住所と一致するものが見つかった場合には、救われた気分になります。

市役所で住民票の除票が発行出来ないと言われた、
該当の(登記記録上の)住所の記載があるものはないと言われた等の場合には、
是非一度、お手元の戸籍をご確認ください。

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