相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態になっている土地を「所有者不明土地」といいます。
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
全国のうち所有者不明土地が占める割合は、九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、ますます深刻化するおそれがあり、順次、不動産登記制度の見直し、相続土地国庫帰属制度の創設、民法の共有制度の見直し などが行われる予定になっています。
*相続登記の義務化のブログ記事は、こちら
実際に、心当たりのない市町村役場、法務局などから「貴殿が名義人の相続人にあたります」との通知が届いたとのご相談も増えています。
長期間相続登記がなされない状態が続きますと、相続人にあたる方の人数が増え権利関係が複雑になっていることも多いです。
TOTALには複数の司法書士が在籍しております。
通知等受け取られた場合、是非一度専門家にご相談ください。