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登録免許税の計算

*下記は、2009年7月24日に投稿した記事です。
 現在(2022年11月21日)は、委任状により司法書士に登録免許税
 還付の代理受領権限が認められるようになっています。
 

こんにちは。千葉県船橋市の司法書士の高橋京子です。
今日は、登録免許税のお話を。
法務局に登記申請を行う際、
申請時に登録免許税(国税)を同時に納めます。
登記の内容により、金額は異なります。
提出先は法務局ですが、
国税なので税務署に納付することになります。
紙の申請であれば
登記申請書に収入印紙を添付し、
オンライン申請であれば、
インターネットバンキングを利用して納付します。
この登録免許税の計算、
実は日常かなり気を使っています。
何故なら、計算間違いをしてしまった場合、後の手続きが煩雑なのです。
金額不足の場合は、追加で支払えば済むので
大したことはないのですが、
過分に支払ってしまった場合
還付はお客様に直接されるのです。
お客様-→司法書士-→法務局-→税務署(国)と
経由して支払ったものが、
税務署(国)----→お客様に後日直接還付されるのが原則なのです。
しかもお客様が税務署からの通知を持って、
最寄の郵便局に行かねばなりません。
登記申請に関して代理権をいただいているので、
司法書士に代理受領権限もあれば、
依頼者の手を煩わせないのになぁと思うこともあります。
(最近その方向にあるようです)
まあ司法書士の計算違いによる還付だった場合は、
ちょっとかっこ悪いですけどね。
プロとしては、そのあたりにも
細心の注意を払っていきたいと思います。

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