相続・遺産承継

法定相続情報一覧図作成

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報証明制度とは、亡くなった人の法定相続人が誰であるのかを、法務局が証明する制度です。この制度を利用すると、法定相続情報一覧図という、誰が相続人であるかを一覧にして記載した書類の交付を受けることができます。
法定相続情報一覧図を取得すると、1枚で戸籍謄本一式の代わりとして複数の役所や金融機関で使用できます。
申出をした法定相続情報一覧図は法務局に保管され、期間内であれば何度でも再交付を受けることが可能です。

ご用意いただく書類等 (一例・ケースにより異なります)

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本
  • 相続人全員の住民票(または戸籍の附票)
  • 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 認印

手続きの流れ

ご相続登記と併せてご依頼いただけますと、スピーディーに取得でき費用面でもお得です

  • お問い合わせ

    お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。

    1
  • お打ち合わせ

    法定相続情報一覧図を作成するうえで必要なご相続関係や等についてお伺いします。
    手順や必要な書類についてもご説明します。ご不明な点がありましたら何なりとお尋ねください。

    2
  • お見積り

    見積書をお送りいたします。ご納得いただけましたら、ご依頼ください。

    3
  • 戸籍謄本等必要書類の収集、委任状の発送

    法定相続情報作成に必要な戸籍・除籍謄本を取得いたします。お客様でご用意いただいても結構です。

    4
  • 委任状のご返送・手続き費用のご入金

    委任状へご署名と押印をいただき、ご返送いただきます。
    また、登記費用のお振込みをいただきます。

    5
  • 法定相続情報一覧図を作成し、法務局に提出

    提出から1週間程で一覧図の写しが交付されます。

    6
  • 法定相続情報一覧図の写しの交付・お届け

    法務局での審査終了後、法定相続情報一覧図の写し(登記官の認証文が付いた証明書)が交付され、提出した戸籍・除籍謄本が返還されます。 当方で法務局にて取得し、お客様のもとへお届けいたします。

    7

料金について

司法書士報酬(税込み) 登録免許税又は印紙税等(実費)
法定相続情報作成・届出代行 被相続人1名につき 33,000円
※不動産の相続登記と一緒にご依頼の場合、被相続人1名につき11,000円で承ります。
戸籍・除籍謄本等取得 1通につき 1,100円 実費(送料・役所に支払う手数料)
送料・交通費 約2,500円

よくあるご質問

法定相続情報一覧図は、具体的にどういう場合に使用できるのでしょうか。

ご相続関係を証明するものとして、金融機関での預貯金のご相続手続等に使用できます。ただ、一部の金融機関によっては、法定相続情報を受け付けてもらえず、戸籍謄本の提出を求められる場合があります。事前に、金融機関にお問合せされることをおすすめいたします。

複雑な手続きでお困りの方
お話をお聞かせください

オンラインでの全国対応も可能です

  • 初回相談無料
  • 船橋駅徒歩3分
  • 営業時間:平日9時~18時
お問い合わせ 採用情報
矢印