遺言書の検認
遺言書の検認とは
検認とは、遺言書の状態や内容を確認して家庭裁判所で記録を残し、後日遺言書が変造等されることを防ぐ証拠保全手続きです。遺言者がご自分で遺言書を書いてご自宅等で保管されていた場合(自筆証書遺言)にはこの検認手続きを経ないと、相続登記や預貯金の名義変更手続き等に使用することができません。(公正証書遺言や遺言書保管制度を利用された場合には、この検認手続きは不要となります。)
遺言書検認の期限
遺言書の検認に期限はありませんが、以下の理由から早めの手続きをおすすめいたします。
- 書類を紛失する恐れがある。
- 遺言書を使用しての各種相続手続が滞ってしまう。
ご用意いただく書類等 (一例・ケースにより異なります)
- 遺言書原本
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本
- 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 認印
手続きの流れ
郵送のやりとりのみでお手続き可能
全国どこのお手続きでも承ります
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お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。
1 -
お打ち合わせ(ご来所)
実際に遺言書の内容を拝見し、今後のお手続きについてご案内させていただきます。
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また、形式に問題が見受けられないかどうかもお伝えさせていただきます。 -
お見積り
見積書をお送りいたします。登記手続きの内容・費用にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
3 -
必要書類の収集・検認申立書・請求書の発送
検認申立書・請求書を郵送いたします。
4 -
検認申立書へのご署名・ご返送、費用のご入金
申立書へご署名と押印をいただき、遺言書原本を同封のうえご返送いただきます。
5 -
検認申立て
管轄の家庭裁判所に提出いたします。申立てから1か月程で検認期日の通知が送られてきます。
6 -
検認
申立人(ご依頼者)ご自身に遺言書原本を持参の上で検認期日に出席していただきます。
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期日では、裁判官が遺言の形状や状態について確認の上、裁判所の記録に残します。 -
検認済証明書交付
検認後、「検認済証明」の申請をし、遺言書の末尾に証明文が付記されることにより、遺言書が相続登記などの各種相続手続きに使用できるようになります。
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料金について
司法書士報酬(税込み) | 登録免許税又は印紙税等(実費) | |
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検認申立書作成 | 22,000円 | 約1,500円 |
事前調査用登記情報取得 | 2,200円 | 不動産1個につき 332円 |
送料・交通費 | – | 約2,500円 |
詳しくはお話を伺ったうえで、お見積りを出させていただきます。
よくあるご質問
遺言書が封筒に入っているのですが内容を確認しても良いのでしょうか。
封印されている場合は開封せずにそのまま検認期日にお臨みください。勝手に開封すると5万円以下の過料の対象となることがあります。
遺言書が無効ということはありますか。
自筆証書遺言の場合、①遺言者が全文を自筆で書いている。②日付の記載がある。③署名・捺印がなされている。といった要件を満たす必要があります。不安な場合はご相談下さい。