不動産の相続登記
不動産の相続登記とは
相続が発生した場合、亡くなった方の名義の不動産を、相続人の名義に変える手続を進める必要があります。遺言書等が遺されていない場合、相続人間における遺産分割協議によって決定した相続人の名義に登記申請を行います。
相続登記の義務化・期限
これまで相続登記に申請期限はありませんでしたが、2021年の民法改正により、2024年から相続登記が義務化となります。相続の発生及び所有権を取得したことを知ったときから3年以内に登記が必要となります。
必要書類 (一例・ケースにより異なります)
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被相続人の固定資産税評価証明書
※所有物件すべて(名寄せ) - 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 不動産を相続する方の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)のコピー
- 相続人全員の実印
手続きの流れ
全国どこの不動産のお手続きでも承ります
長年相続登記をしないでいたところ更に相続が発生、相続関係が複雑、といったケースでも一度ご相談ください
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お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。
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お打ち合せ(ご来所)
無料相談にてご相続関係等をお伺いし、お手続きの進め方についてご案内させていただきます。
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①相続関係
②相続不動産の所在地番・家屋番号
③遺言書の有無等
につきお伺いさせていただきます。
※不動産の固定資産税課税明細等をご用意いただけますと即日お見積りも可能です。 -
お見積り
登記手続きの内容・費用にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
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必要書類のご準備
戸籍謄本等の必要書類を収集します。
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押印書類・請求書の発送
登記用の委任状・遺産分割協議書・請求書を作成し、郵送いたします。
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押印書類のご返送、登記費用のご入金
押印書類へご相続人の方々のご署名と押印をいただき、ご返送いただきます。
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また、登記費用のお振込みをいただきます。 -
登記申請
法務局へ登記の申請をいたします。
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登記完了
法務局の審査に1週間~2週間ほど要します。
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登記完了書類の発送
不動産の権利証・登記事項証明書などを郵送いたします。印鑑証明書・戸籍謄本等も一緒にご返却いたします。
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料金について
司法書士報酬(税込み) | 登録免許税又は印紙税等(実費) | |
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所有権移転登記 | 申請1件につき 47,300円~ | 固定資産税評価額 × 4/1000 円 |
遺産分割協議書作成 | 11,000円~ | – |
相続関係説明図作成 | 5,500円 | – |
事前調査用登記情報取得 | 4,400円 |
1通につき 全部事項 332円 所有者事項 142円 地図 362円 |
完了後登記事項証明書取得 | 2,200円 | 1通につき 600円 |
送料・交通費 | – | 約3,500円 |
必要書類(戸籍等)取得代行 | 1通につき 1,100円 | 実費(送料・役所に支払う手数料) |
司法書士報酬は不動産の個数、評価額等によって加算されます 詳しくはお話を伺ったうえで、お見積りを出させていただきます。
費用例
(管轄法務局が1か所)
※不動産評価額合計 800万円の場合(管轄法務局が1か所)
※不動産評価額合計 4000万円の場合(管轄法務局が2か所)
※不動産評価額 各 800万円の場合よくあるご質問
故人が離れた地で土地を持っていたようなのですが、具体的なことが判りません。
市町村が判るようでしたら、当方で委任状を頂き、お調べすることができます。
戸籍等の必要書類が全て揃っているか分からないのですが。
当方で確認し、不足分のみ取り寄せることも可能です。面談時にお近くの市町村で取得できるもののみお持ちいただけますと、費用面もある程度抑えられ、その後のお手続きもスムーズです。