家族信託
家族信託とは
家族信託とは、任意後見と並ぶ認知症に備える方法のひとつです。本人が元気なうちに、財産を信頼できる家族に託して管理運用を任せる方法です。信託をしておけば、認知症により判断能力が低下しても財産が凍結されず、預金や不動産を柔軟に動かすことができます。
手続きの流れ
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お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。
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ご面談
委託者様・受託者様にご来所いただき、ご面談をさせていただきます。
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家族構成・財産構成・お客様のご希望などをお伺いします。
また、家族信託についてご説明をさせていただきます。 -
ご提案
伺いした内容をもとに、ご提案をさせていただきます。
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ご家族での話し合い
ご家族で想いを共有していただきます。
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契約
弊社とお客様で契約を締結させていただきます。
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必要書類の収集
家族信託のための資料をお預かりいたします。
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信託契約書の案の作成・修正
お伺いした内容と資料をもとに、信託契約書の案を作成いたします。
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お客様で修正したい箇所があれば、信託契約書の案を修正いたします。 -
公証役場・金融機関との打ち合わせ
弊社で公証役場や金融機関と事前に打ち合わせを行います。
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特に信託開始後の口座開設などのため金融機関との調整はとても重要になります。 -
最終打ち合わせ・請求書の発行
委託者様・受託者様にご来所いただき、信託契約の内容を最終確認させていただきます。
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信託する財産に不動産が含まれている場合、登記のご説明をさせていただきます。
請求書を発行いたします。
また、公証人手数料をお伝えします。こちらは公正証書遺言書作成当日に直接公証役場へお支払いいただきます。 -
公証役場にて家族信託契約の締結
託者様が公証役場へ行き、公証人に家族信託契約書を公正証書で作成してもらいます。
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家族信託の開始
受託者様が金融機関にて信託口口座の開設をしたり、信託不動産の登記を行います。
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料金について
TOTAL GROUP報酬(税込み) | 実費 | |
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家族信託コンサルティング | 385,000円~ | 別途、公証人手数料・交通費等実費がかかります |
TOTAL GROUP報酬は家族信託の対象となる財産の価額等に応じて定まります。 公証人手数料は約50,000円~100,000円程度です。家族信託の対象となる財産の価額に応じて定まります。
※信託財産に不動産がある場合 | 司法書士報酬(税込み) | 登録免許税又は印紙税等(実費) |
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信託登記 | 1件につき 110,000円~ |
土地につき 評価額×3/1000 建物につき 評価額×4/1000 |
事前調査用登記情報取得 | 4,400円 |
1通につき 全部事項 332円 所有者事項 142円 地図 362円 |
完了後登記事項証明書取得 | 2,200円 | 1通につき 600円 |
送料・交通費 | – | 約3,500円 |
信託登記の前提として住所変更や氏名変更登記が必要になる場合、別途費用が発生します。
よくあるご質問
すでに認知症の人は家族信託できますか。
家族信託は認知症を発症してからではできません。家族信託は契約によりスタートします。契約をするためには判断能力が必要です。認知症にはさまざまな段階があるため、本人に判断能力が認められるかどうかを周囲の一般の人が判断することは非常に困難です。もし判断能力が曖昧な状態で契約した場合、後日契約の有効性を巡って家族で争いがおこってしまう可能性も否定できません。判断能力があり、元気なうちに契約を締結することが大切になります。