増資登記
増資登記とは
資本金を増額したい場合、増資登記が必要になります。株式会社では増資をしますと、原則株式が新たに発行されるため、発行済株式の総数も変更になります。なお新株を発行しない方法(利益剰余金の資本金への組入れ等)もあります。また合同会社では株式会社と異なり利益剰余金を資本金に組入れることができないとされています。
増資登記の期限
- 増資登記は変更日から2週間以内に登記することが法定されています。
- 期限を過ぎて登記しますと、裁判所より、数万円の過料に課せられる可能性があります。
ご用意いただく書類等 (一例・ケースにより異なります)
- 会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 定款のコピー
- 法人税の申告書の別表2(株主構成がわかるもの)
- 申請人(代表者)の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 出資金(増資分)払込み済み会社口座の通帳コピー(金銭出資の場合)
- 会社のご実印
手続きの流れ
郵送のやりとりのみでお手続き可能ですので、
全国どこのお手続きでも承ります
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お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。
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お打ち合わせ
事前に会社の登記簿謄本と定款のコピーを確認させて頂きます。また主な確認事項は下記になります。
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①ご出資者の住所、氏名、引受株数
②新株一株当たりの金額
③増資の効力発生日
④弊社からの書類送付先
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お見積り
見積書をメール、FAXまたは郵送にてご提示いたします。
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ご依頼
登記手続きの内容・費用にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
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請求書の発送
請求書を郵送またはメールにてお送りいたします。
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登記費用のご入金、押印書類のご送付
登記費用をご入金いただきましたら、押印書類を郵送にてお送りいたします。
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押印書類へご署名と押印をいただき、必要書類を同封のうえご返送いただきます。 -
登記申請
法務局へ登記の申請をいたします。
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登記完了
法務局の審査が1週間~2週間ほどで完了いたします。
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登記完了書類の発送
登記事項証明書などをお客様へ郵送させていただき手続き完了となります。
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料金について
司法書士報酬(税込み) | 登録免許税又は印紙税等(実費) | |
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増資登記 | 27,500円~ | 30,000円~ |
事前調査用登記情報取得 | – | 332円 |
完了後登記事項証明書取得 | 1,100円 | 1通につき 600円 |
送料・交通費 | – | 約2,000円 |
増資金額により、登録免許税が変わります。増資金額×7/1000(最低30,000円)
費用例
増資登記
※100万円増資する場合増資登記
※1000万円増資する場合よくあるご質問
増資する場合、いつまでに出資金を支払えばいいでしょうか。
増資の効力発生日より前に、会社の口座にお振込みください。
会社の口座に払い込まれた出資金は、しばらく口座に残しておく必要がありますか。
登記手続き上は、出資金が払い込まれた記録が記載された、通帳のコピーがあれば問題ございませんので、口座から動かしていただいても問題ございません。
まだ法人口座を持っていないのですが、増資することはできますか。
金銭出資により増資登記をする場合、法人口座に出資者からお振込みいただく必要がありますので、法人口座がない場合は金銭出資の方法による増資登記はすることができません。なお、金銭出資以外の方法として、株式会社の場合、剰余金を資本金に組み入れる方法や会社に対する金銭債権を出資する方法(DES(デット・エクイティ・スワップ))によって増資することが可能です。