合同会社から株式会社への組織変更登記
合同会社から株式会社への組織変更登記とは
合同会社として設立した会社を株式会社へ変更することができます。これを組織変更といい登記手続が必要になります。株式会社に変更した後の商号や事業内容、役員などは合同会社のものがそのまま引き継がれる訳ではなく、組織変更計画書で新たに設定する必要があります。もちろん同じ方が役員就任したり事業内容を同じに設定することも可能です。
組織変更の必要期間
- 組織変更手続きは、1.5ヶ月~2ヶ月程度の期間が必要になります。
ご用意いただく書類等 (一例・ケースにより異なります)
- 合同会社会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 合同会社の定款のコピー
- 申請人(株式会社の代表取締役)の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 株式会社で役員になる方の印鑑証明書
手続きの流れ
郵送のやりとりのみでお手続き可能ですので、
全国どこのお手続きでも承ります
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お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。
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お打ち合わせ
当方で組織変更用のチェックシートをご用意しておりますのでご記入をお願いします。
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お見積り
見積書をメール、FAXまたは郵送にてご提示いたします。
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ご依頼
登記手続きの内容・費用にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
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請求書の発送
請求書を郵送またはメールにてお送りいたします。
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登記費用のご入金、押印書類のご送付
登記費用をご入金いただきましたら、押印書類を郵送にてお送りいたします。
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押印書類へご署名と押印をいただき、必要書類を同封のうえご返送いただきます。 -
官報公告の掲載及び債権者への個別催告
債権者の保護のため、組織変更をすること及び債権者が異議を述べることができる旨を官報に公告します。
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官報公告と併せて、知れている債権者には催告書を送付する等して個別に催告を行います。 -
登記申請
債権者異議申述期間が満了し、変更の効力発生日が到来次第、法務局へ登記の申請をいたします。
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登記完了
法務局の審査が1週間~2週間ほどで完了いたします。
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登記完了書類の発送
登記事項証明書などをお客様へ郵送させていただき手続き完了となります。
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料金について
司法書士報酬(税込み) | 登録免許税又は印紙税等(実費) | |
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組織変更(設立・解散) | 66,000円~ | 60,000円~ |
官報公告掲載費用 | 11,000円~ | 35,000円~ |
事前調査用登記情報取得 | – | 332円 |
完了後登記事項証明書取得 | 1,100円 | 1通につき 600円 |
送料・交通費 | – | 約2,000円 |
官報公告は掲載する文の行数により金額が変わります。 ご希望により変更後の会社印鑑発注も当事務所で承っております。
費用例
株式会社への組織変更登記
(資本金の変更がない場合)
よくあるご質問
合同会社を一般社団法人に組織変更することはできますか?
合同会社から一般社団法人や一般財団法人へ組織変更することはできません。
組織変更の効力発生日は法務局に登記申請した日でしょうか?
組織変更計画書により定めた日が効力発生日になります。登記申請は効力発生日以降でないと申請することができません。
借入等はなく債権者はまったくいないのですが、それでも官報公告は必要でしょうか?
実際の債権者の有無に関わらず官報公告をして、債権者異議申述期間を経ることは登記手続き上必要です。その為、債権者がまったくいない場合でも官報公告を省略することはできません。