会社継続登記
会社継続登記とは
会社継続登記とは、一定の理由により解散の登記がされている会社を復活させるための登記です。解散した会社は会社の事業を行うことができないため、会社の事業を引き続き行いたい場合は、会社継続登記により会社を復活させる必要があります。特に一定期間登記をしないことで法務局により解散登記がなされたものを「みなし解散」といい、このみなし解散の状態から会社を復活させる為に会社継続登記をご依頼頂くケースが多いです。みなし解散の場合、解散してから3年以内に会社継続登記を行わなければ事業を再開することができなくなり、清算するしかなくなってしまいますので注意が必要です。
会社継続登記の期限
- 会社継続登記は決議により定めた継続の日から2週間以内に登記することが法定されています。
- 期限を過ぎて登記しますと、裁判所より、数万円の過料に課せられる可能性があります。
ご用意いただく書類等 (一例・ケースにより異なります)
- 会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 定款のコピー
- 法人税の申告書の別表2(株主構成がわかるもの)
- 申請人(代表者)の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 継続後の役員の印鑑証明書
- 会社のご実印
手続きの流れ
郵送のやりとりのみでお手続き可能ですので、
全国どこのお手続きでも承ります
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お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。
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お打ち合わせ
事前に会社の登記簿謄本と定款のコピーを確認させて頂きます。また主な確認事項は下記になります。
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①会社継続の効力発生日
②継続後の役員
③弊社からの書類送付先 -
お見積り
見積書をメール、FAXまたは郵送にてご提示いたします。
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ご依頼
登記手続きの内容・費用にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
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請求書の発送
請求書を郵送またはメールにてお送りいたします。
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登記費用のご入金、押印書類のご送付
登記費用をご入金いただきましたら、押印書類を郵送にてお送りいたします。
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押印書類へご署名と押印をいただき、必要書類を同封のうえご返送いただきます。 -
登記申請
法務局へ登記の申請をいたします。
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登記完了
法務局の審査が1週間~2週間ほどで完了いたします。
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登記完了書類の発送
登記事項証明書などをお客様へ郵送させていただき手続き完了となります。
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料金について
司法書士報酬(税込み) | 登録免許税又は印紙税等(実費) | |
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会社継続・清算人・役員登記 | 55,000円~ | 49,000円~ |
事前調査用登記情報取得 | – | 332円 |
完了後登記事項証明書取得 | 1,100円 | 1通につき 600円 |
送料・交通費 | – | 約2,000円 |
取締役会・監査役設置の有無、継続後の役員構成により金額が異なります。
費用例
会社継続登記
※資本金1億円を超えない、取締役のみの株式会社の場合会社継続登記
※資本金1億円を超えない、取締役会を設置する会社の場合よくあるご質問
なぜ当会社はみなし解散になってしまったのでしょうか?
株式会社の役員の任期は最長10年ですので、12年以上何の登記もされていないのであれば、当該会社は活動していないと法務局に判断される為です。
有限会社や合同会社でもみなし解散になってしまうことがありますか?
特例有限会社会社や合同会社は役員の任期がありません。その為、一定期間毎に登記をする必要がないため、みなし解散になることはありません。
みなし解散になった会社の登記簿を確認したら、取締役全員に下線が引かれていました。全員退任したことになってしまったのでしょうか?
みなし解散の登記がなされると取締役、代表取締役は退任したことになります(監査役は残る)。その為、まず清算人を登記し、会社の継続を決議しさらに取締役、代表取締役を選任します。なおこれらの登記は同時に申請することが可能です。なお元々取締役会を設置していた会社は、みなし解散により取締役会が廃止になっているので、それを復活させるためには追加で取締役会設置の登記も必要になり、別途登録免許税3万円が必要になります。