不動産登記

財産分与登記

財産分与登記とは

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産について、離婚の相手方に対し分与を請求できる制度です。
そして、分与された財産が不動産である場合には、財産分与による所有権移転登記(名義変更)を行うことになります。

財産分与登記の時期

財産分与による所有権移転登記ができるのは、離婚成立(離婚届の提出)の後です。
この登記手続きには、原則として相手方の協力が必要になります。
離婚が成立し、分与すべき不動産がある場合は、早めに登記をすることをおすすめします。

財産分与と税金

財産分与として不動産の名義を変更した場合に、贈与税がかかることは通常ありません。また、不動産取得税についても、共有財産の清算的な財産分与であれば課税されません。ただし、財産分与をした側には譲渡所得税の課税が行われることになります。さらに、不動産の名義変更をする際には、登録免許税がかかります。
当事務所では、ご希望されるお客様に、TOTALグループの税理士をご紹介いたします。
※譲渡所得税に関するご相談は、税理士法人TOTALにて別途有料面談となります。

ご用意いただく書類等 (一例・ケースにより異なります)

財産分与をする方

  • 離婚日が記載された戸籍謄本
  • 登記済権利証または登記識別情報通知
  • 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  • 固定資産評価証明書
  • 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 実印

財産分与を受ける方

  • 離婚日が記載された戸籍謄本
  • 住民票
  • 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 認印
※戸籍謄本はどちらかの方がご用意いただければ結構です。

手続きの流れ

  • お問い合わせ

    お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。

    1
  • お打ち合わせ

    メールまたはお電話で詳しい内容をお伺いします。
    お手元に下記資料をご用意ください。
    ・固定資産評価証明書又は固定資産の納税通知書

    2
  • お見積り・必要書類のご案内

    見積書・必要書類のご案内をお送りいたします。

    3
  • ご依頼

    登記手続きの内容・費用にご納得いただけましたら、ご依頼ください。

    4
  • 請求書の発行

    登記費用は、ご面談日までにお振込みいただくか、ご面談日に現金でお持ちいただきます。

    5
  • ご面談

    原則として、財産分与を受ける方・財産分与をする方とのご面談をさせていただきます。
    ご面談日には、ご本人様確認・必要書類のお預かり・登記用押印書類への押印などを行います。

    6
  • 登記申請

    法務局へ登記の申請をいたします。

    7
  • 登記完了

    法務局の審査が1週間~2週間ほどで完了いたします。

    8
  • 登記完了書類の発送

    新しい権利証などをお客様へ郵送させていただき手続き完了となります。

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料金について

司法書士報酬(税込み) 登録免許税又は印紙税等(実費)
所有権移転登記(財産分与) 1件につき 47,300円~ 評価額×20/1000
登記原因証明情報作成 5,500円
事前調査用登記情報取得 4,400円 1通につき 全部事項 332円
所有者事項 142円
地図 362円
完了後登記事項証明書取得 2,200円 1通につき 600円
送料・交通費 約3,500円

司法書士報酬は不動産の個数、評価額等によって加算されます。 財産分与登記の前提として住所変更や氏名変更登記が必要になる場合、別途費用が発生します。 詳しくはお話を伺ったうえで、お見積りを出させていただきます。

費用例

所有権移転登記

※不動産評価額1000万円、不動産2個の場合
報酬(税込) 59,400円 登録免許税等実費 206,390円 合計 265,790円

所有権移転

※不動産の評価額3000万円、不動産2個の場合
報酬(税込) 64,900円 登録免許税等実費 606,390円 合計 671,290円

所有権移転+住所変更

※不動産の評価額1000万円、不動産2個の場合
報酬(税込) 70,400円 登録免許税等実費 208,390円 合計 278,790円

財産分与登記の前提として必要になる登記

  • 住所変更登記

    財産分与登記の際、不動産所有者の登記簿上の住所が現在の住所と異なる場合、財産分与登記の前提として住所変更登記が必要になります。

よくあるご質問

住宅ローンが残っている不動産を財産分与する場合、どうすればよいですか。

住宅ローンが残っている不動産を財産分与する場合には、金融機関との相談が必要です。
たとえば、所有権の名義は夫で、ローンの債務者も夫になっている不動産を妻へ財産分与するケースで考えてみましょう。この場合、次の2つの方法が考えられます。
1.所有権の名義を妻に変更し、債務者を夫のままとする
所有権を妻に移転し、住宅ローンは夫が引き続き支払う場合です。実体法上、所有権を移転することに金融機関の承諾は不要です。しかし、住宅ローン契約上、所有権を譲渡する際は金融機関の承諾を得ることが定められているのが一般的です。また、債務者は夫のままなので、夫が支払いを滞らせた場合、最悪のケースでは立ち退きを迫られることになる等のリスクがあります。
2.所有権の名義と債務者をどちらも妻にする
この場合名義も債務者も妻に変更され、実際に居住している者が住宅ローンを払っていくことになります。しかし、債務者を妻に変更するためには、妻が安定した職業(正社員である等)に就いているか、経済力があるか等金融機関の審査を通る必要があります。
なお、銀行の住宅ローンの契約書には、債務者である夫が居住することが住宅ローンの条件となっていることがほとんどです。上記いずれの方法をとるにしても当初の契約と居住者が異なることになりますので銀行が了承する必要があります。

夫婦共有財産はどのようなものがありますか。

婚姻中に夫婦で協力して築いた財産のことを共有財産といいます。たとえ財産の名義が夫婦の一方になっていても、実質的には夫婦の共有とみなされます。一方、結婚前にそれぞれが取得した財産や、婚姻中にそれぞれの家族から相続した財産、別居後にそれぞれが取得した財産は含まれません。

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