建物滅失登記
建物滅失登記とは
建物滅失登記とは建物が取壊し等により消失した際に行う登記です。取壊しの他、災害や火事などで建物がなくなった場合であっても滅失登記が必要になります。滅失登記が行われた建物の登記記録は閉鎖され、閉鎖登記事項証明書には建物がなくなった日付等が記録されます。
建物滅失登記が必要になる例
- 建て替えの為、従前の建物を取壊した
- 火事により建物が焼失してしまった
- 土地を相続したら、その土地上にすでにない建物の登記が残っていることが判明した
ご用意いただく書類等 (一例・ケースにより異なります)
- 取壊し証明書(解体証明書):解体業者から入手
- 解体業者の印鑑証明書
手続きの流れ
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お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。
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お打ち合わせ
メールまたはお電話で登記する建物の概要等をお伺いいたします。
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お見積り
見積書をメール、FAXまたは郵送にてご提示いたします。
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ご依頼
登記手続きの内容・費用にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
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必要書類のお預かり
登記に必要になる資料等をご案内しますので、ご用意をお願いします。
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委任状等の押印書類、請求書のご送付
必要書類をご用意頂きましたら、押印書類と請求書を郵送にてお送りいたします。
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押印書類へ押印をいただき、必要書類を同封のうえご返送いただきます。また費用のお振込みをお願いします。 -
現地調査
実際に現地へ土地家屋調査士が行き、建物がなくなっていることを確認し写真を撮影します。
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登記申請
現地調査の結果とお預かりした資料を添付し法務局に登記を申請します。
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登記完了
法務局の審査が1週間~2週間ほどで完了いたします。
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登記完了書類の発送
登記完了証、登記事項証明書などをお客様へ郵送させていただき手続き完了となります。
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料金について
土地家屋調査士報酬(税込み) | 登録免許税又は印紙税等(実費) | |
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建物表題登記 | 33,000円~ | – |
登記記録等取得費 | – | 1,500円~ |
送料・交通費 | – | 実 費 |
当事務所からの距離、必要書類のご用意状況等により報酬額が異なります。
費用例
建物滅失登記
※所在地千葉県船橋市の住宅を取壊した場合の例建物滅失登記
※所在地東京都23区内の住宅を取壊した場合の例よくあるご質問
元々登記されていない建物も取壊しをしたら滅失登記が必要ですか
必要ありません。滅失登記とはその建物の登記記録を閉鎖する登記手続きになりますので、元々登記記録のない建物については滅失登記を申請することはできません。
建物滅失登記は義務でしょうか?
建物滅失登記には申請義務があります。不動産登記法上には「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と規定されています。取壊した建物の登記記録が残っていると土地を売却する際や新しい建物を建てる際に支障が出ることがありますので、早めに建物滅失登記をすることをお勧めしています。
いつ解体したか分からないような建物でも滅失登記はできますか?
可能です。通常、建物の取壊し時期は解体業者の取壊し証明書の日付等から判断しますが、取壊し後何年も経っていて解体業者と連絡が取れず、取壊し日付がどうしても不明な場合は、取壊し年月日不詳として登記申請することになります。