売買登記(決済の立会)
売買登記とは
不動産の売買が行われた場合、売主から買主へ売買による所有権移転登記(名義変更)を行います。
また、売買における登記手続きは所有権移転登記だけではなく、場合によっては、住所変更登記・抵当権抹消登記・抵当権設定登記などの手続きも必要になることがあります。
決済における司法書士の役割
不動産売買の司法書士の仕事のひとつとして、決済への立会があります。
決済とは、買主が売主に売買代金を支払い、それと引き換えに、売主が買主へ物件を引き渡すことをいいます。
一般的な不動産売買では、売買契約日とは別に、決済日を設けます。
決済日には売主・買主・仲介不動産業者・司法書士が銀行などに集合します。
このとき司法書士は、登記関係書類を精査し、売主から買主への名義変更が確実にできることを確認します。確認ができて初めて買主から売主へ売買代金を支払ってもらいます。また、決済が終わると速やかに法務局へ名義変更手続きを行います。
このように、専門家である司法書士が決済に立ち会うことで、より安全な不動産取引を担保することができます。
ご用意いただく書類等 (一例・ケースにより異なります)
売主
- 登記済権利証または登記識別情報通知
- 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
- 固定資産税評価証明書
- 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 実印
買主
- 住民票
- 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 認印
手続きの流れ
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お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。
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お打ち合わせ
メール・お電話でお打ち合わせをさせていただきます。
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下記資料をお手元にご用意いただけますとスムーズです。
①売買契約書
②固定資産評価証明書又は固定資産納税通知書
③登記事項証明書 -
お見積り・必要書類のご案内
見積書・必要書類のご案内をお送りいたします。
3 -
ご依頼
登記手続きの内容・費用にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
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決済への立ち合い
ご本人様確認・必要書類のお預かり・押印書類へのご署名と押印を行います。
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また、登記費用のお支払いをいただきます。 -
登記申請
決済が終わり次第、速やかに法務局へ登記の申請をいたします。
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登記完了
法務局の審査が1週間~2週間ほどで完了いたします。
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登記完了書類の発送
新しい権利証などをお客様へ郵送させていただき手続き完了となります。
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料金について
司法書士報酬(税込み) | 登録免許税又は印紙税等(実費) | |
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所有権移転登記(売買) | 1件につき 47,300円~ |
土地につき 評価額×15/1000 建物につき 評価額×20/1000 ※特例により税率は変動します。 |
抵当権設定登記 | 1件につき 35,200円~ |
評価額× 4/1000 ※特例により税率は変動します。 |
登記原因証明情報作成 | 5,500円 | – |
住宅用家屋証明書取得 | 5,500円 | 1,300円 |
事前調査用登記情報取得 | 4,400円 |
1通につき 全部事項 332円 所有者事項 142円 地図 362円 |
完了後登記事項証明書取得 | 2,200円 | 1通につき 600円 |
送料・交通費 | – | 約3,500円 |
司法書士報酬は不動産の個数、評価額等によって加算されます。 詳しくはお話を伺ったうえで、お見積りを出させていただきます。
費用例
所有権移転
※土地1筆1000万円、建物1棟500万円担保設定なし、住宅用家屋証明なし
所有権移転+抵当権設定
※土地1筆1000万円、建物1棟500万円、抵当権3000万円、住宅用家屋証明なし
所有権移転+抵当権設定
※土地1筆1000万円、建物1棟500万円、抵当権3000万円、住宅用家屋証明あり