定款の再発行は本当に必要か?
司法書士法人TOTALではたくさんの会社設立登記をお手伝いさせて頂いておりますが、
設立後一定期間経ったお客様から「定款を再発行してほしい」とお問合せを頂くことがあります。
会社設立時に公証役場で認証を受けた所謂「原始定款」を無くしたり、
どこかへ提出するために、
再発行したいとのご要望です。
原始定款は会社設立時に定款認証を受けた公証役場に依頼すれば、
再発行すること自体は可能です。
ただお客様のご事情をよく聞いてみると、
必ずしも原始定款である必要はないことが多いです。
公証人が認証した原始定款が必要なるのは、
基本的には、会社設立登記の申請の際に法務局へ提出する定款のみです。
その後、定款の紛失等で再作成が必要になった場合は、
適切な手順を経て新たに会社内で作成すれば、
それが有効な定款となります。
(もちろん違法な内容のものは無効です)
特段、再度公証役場で認証したり、
法務局や司法書士、行政書士等で内容を証明したりするものではありません。
定款の内容に変更があって再作成した場合も同様です。
また再作成した定款に司法書士や行政書士の電子署名が必要なのでは?
というお問合せも頂くことがありますが、
こちらも会社設立時の電子定款以外は不要となっております。
再作成した定款に「当会社の定款に相違ない」と記載していただき、
会社の方で証明していただく形になります。
会社を経営されていると許認可取得や契約などで、
定款(のコピー)を提出する機会があると思いますが、
原始定款が必要な場面は殆どないようです。
「定款を再発行してほしい」というお問合せを頂いた場合も、
上記をご説明し、大体はお客様の方で再作成する形で落ち着きます。
もちろん定款の再作成をTOTALにご依頼頂くことも可能です。
再作成費用は内容により10,000円(税別)~となっております。
その場合でも当然、弊所の電子署名ではなく、
会社様で「当会社の定款に相違ない」という形式になります。
定款を紛失された方、内容に変更があった方、
ぜひお声がけ頂ければ幸いです。
(お問合せはこちらから)
今回も最後までお読み頂きありがとうございました。