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相続登記漏れの解消?(所有不動産記録証明制度)

相続登記のご相談をお受けする際、お客様に「固定資産税納税通知書」をお持ちいただい
て、亡くなられた方の不動産情報を把握させていただくことがあります。

気を付けなければならないのは、これに記載された不動産が全てではないということです。

例えば被相続人が自宅前の私道を共有で所有していたとしても、道路は非課税のため通知
書には載りません。そのため通知書だけを頼りに相続登記を進めると、相続人の知らない
土地がそのまま登記されずに残ってしまうということが起こり得ます。

また、「名寄帳」を市区町村の役場で取寄せていただくことがあります。これは所有者で
不動産を一覧表にしたもので、非課税の土地も含まれるので上記のような登記漏れを防ぐ
資料としてよく利用されます。ただ、範囲がその市区町村内に限るので、不動産が全国に
またがる場合はそれぞれの市区町村で取寄せなければならないというデメリットがありま
す。

被相続人が不動産を各地にたくさん持っている場合、漏れている土地はないか調査をする
のはかなりの手間と労力を要します。そしてこの手間を怠ったために登記されずに残って
しまった土地が存在するのも現実となっています。

そこで、今度「所有不動産記録証明制度」という新しい制度が始まります。
(令和 8 年 4 月までに施行)
これは、登記官が登記名義人として載っている不動産を一覧的にリスト化して証明してく
れる制度です。

相続登記の申請義務化に伴い、相続不動産の有無や、相続不動産がどれだけあるかわから
ない場合に、証明書により把握できるように新設されたものです。もちろん所有者の全国
の不動産をカバーします。

先代の名義のままの不動産とか、データ化されていない登記簿の不動産とかどうなるのか
という問題もあるようですが、この制度が始まれば、上記2点の資料の弱点をカバーし、
不動産を調査する手間の軽減、そして相続登記漏れ防止にかなり期待が持てそうな感じが
します。

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