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定款の変更だけで大丈夫ですか?

お世話になっております。
千葉県船橋市の司法書士法人TOTALでございます。

桜も満開!と思ったら、天気がパッとしない今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

私は、咲き始めの頃、事務所近くの公園でいち早くお花見させていただきました。
やっぱり仲のいい人と集まってワイワイするのは楽しいですね!
またこういうことができることを大変有難く感じております。。。

さて、本題です。

お客様より、定款の変更をしてほしいとお問い合わせいただくことがしばしばあります。
内容を伺うと、確かに定款に記載されている事項の変更ではありますが、実は、定款を変更するだけでは済まない場合が非常に多いです。

では、それはどういった場合でしょうか。

特に注意が必要なのは、変更内容が登記事項にあたる場合です。
具体的には、事業目的の変更をされたいという場合が多いですが、事業目的のように登記簿謄本に記載された事項については、定款の変更に併せて、変更登記をしなければなりません。
(目的変更のお手続きはこちらへ)

変更登記をしないまま放置してしまうと、登記懈怠による過料の対象になってしまいます。

また、商号の変更の場合は、登記の変更、定款の変更に加えて、登録印の変更をするのかといった問題も出てきます。
(商号変更のお手続きはこちらへ)

登録印は必ずしも変える必要はありませんが、違う商号の印鑑を使い続けて問題がないとは言い難いです。。。

このように定款の変更だけでは済まない場合もあれば、逆に、事情が変わっても定款の変更が必要無いなんていうこともあります。

ご事情の変化で、定款の記載とずれが生じたとき、これって定款の変更が必要?と思った方は、ぜひ弊社までご一報ください。
担当者より適切なお手続きをご案内させていただきます。

その他、登記に関するご質問、ご依頼がありましたら、
下記よりお気軽にお問い合わせください。
(問い合わせはこちらから)

写真は事務所の裏の公園の桜です

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