建物の登記記録には、その使用用途として「種類」が登記されます。
例えば、居住用建物であれば「居宅」、さらに数世帯がそれぞれ独立した区画に生活する建物の場合は、「共同住宅」(つまりアパートやマンション)となります。
以前、共同住宅を1棟購入し、その一室にご自身がお住みになり、他の部屋を賃貸に出す予定の方がいました。
通常、建物の種類の登記は自己居住用や賃貸用等のように使用権原による区別はありません。
誰が住んでいようが、居宅が複数集合した建物=「共同住宅」となります。
「共同住宅」だと住宅ローンが組めない?
ただその方が困っていたのは、建物種類が「居宅」ではなく「共同住宅」の場合、銀行が住宅ローンの融資をしてくれないということです。
自己居住用の建物に対して融資を受ける、所謂「住宅ローン」の場合、金利やその他税制面でも様々な優遇措置が図られています。
それが利用できず何とか建物の種類の登記を「居宅」に変更できないかということでした。
建物の種類変更登記で住宅ローン問題を解決
そこで法務局と融資銀行に事前相談し、建物種類を「居宅・共同住宅」とし、建物種類の変更登記を申請することにしました。(2つの種類を併記することも可能)
結果は無事登記も完了し住宅ローンを使って物件を購入することができたようで、一安心でした。
単に建物の種類が変わるだけといっても、このように事情により複雑になることも少なくありません。またケースや法務局の対応により、同じようにならない事もあります。
もし建物種類の変更登記が必要な際は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
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