「せっかく会社を立てるなら、自分の誕生日や思い入れのある記念日、あるいは縁起の良い開運日に設立したい」
起業を志す方から、これまで何度もこのようなご相談をいただいてきました。
しかし、これまでは「法務局が閉まっている土日祝日は、設立日に指定できない」というのが常識でした。
ところが、現在、その常識が大きく変わっています。
2026年2月2日(月)から制度改正により、土日祝日や年末年始などの休日を会社の設立日として指定することが可能になりました。
誕生日、結婚記念日、一粒万倍日、天赦日など、カレンダーに左右されず、自分にとって最高の吉日を選べます。
今までは設立不可日だった1月1日や5月5日も会社設立日とすることができるようになりました。
要件としては
①登記が設立の要件となる会社等であること
②設立の登記の際に特例を求める旨及びその求める登記の日を申請書に記載すること
③指定登記日が法務局の休日であること
④指定登記日の直前の開庁日に申請をすること
注意点
・設立準備を事前に完了させる
定款作成、資本金払込、設立書類作成など通常の設立準備が必要です
・休日の前営業日に登記申請
法務局の前開庁日に申請が受付される必要があります
例:2026年3月20日(祝日)を設立日にしたい場合、直前の平日である3月19日(木)の管轄の法務局の開庁時間中に法務局に申請し、受付してもらう必要があります
ゴールデンウイークのような長期連休の場合、2026年5月5日(祝日)を設立日とするなら、5月1日(金)に申請が受付される必要があります
・補正期限に注意
設立日の特例の求めについて不備があった場合、指定された期間内に補正が完了しないと、特例の求めがなかったものとして扱われ、設立日がずれます
特に記念日にこだわりたい方は、専門家に手続き依頼をすることをおすすめします。
司法書士法人TOTALでは、土日・祝日を設立日とする会社設立を数多くご依頼いただいております。
「この日にこだわって会社を設立したいけれど、手続きがよくわからない」という方はぜひご相談ください。
私たちTOTALでは、グループ全体でお客様の起業ををサポートしております。
会社設立専用サイトもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。