不動産の登記記録上、所有者は、住所と氏名で特定されています。
その不動産を所有している人が住所や氏名を変更しても、従来は変更の登記申請は任意でした。
よって、住所や氏名が変わっても変更登記をしないままの不動産も多く、相続登記がなされなかったこと同様、所有者がよくわからない不動産が増えてしまったようです。
令和8年4月1日からは、不動産を所有している人が住所や氏名を変更した場合、
その変更登記の申請が義務化されます。令和8年4月1日よりも前に住所等が変更していた場合も対象になりますので、住所等の変更があった日または令和8年4月1日のいずれか遅い日から2年以内に変更登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく2年以内の変更の登記申請義務に違反をした場合は、5万以内の過料が科される可能性があります。
そこで、法務局に「検索用情報の申出」をすることにより、以後登記官の権限で他の公的機関から取得した情報に基づき、法務局が住所等変更登記を行ってくれるいわゆる「スマート変更登記」の制度も令和8年4月1日から開始されます。
不動産登記は、「権利の対抗要件」から「義務」へ、徐々に変わりつつあります。
会社の登記は、従来から変更登記は「義務」で、過料規定もありました。(会社法第915条により、変更があった場合は2週間以内に登記申請。違反した場合は100万以下の過料)
会社は最新の情報を公開して、取引の安全や社会的信用を維持するためといわれています。
制度趣旨を理解し、適切なアドバイスができますよう、日々研鑽を積んでいきます
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